○国分寺市特別職の職員のうち市長に支給する給料についての特例に関する条例

平成10年2月20日

条例第1号

国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第2条に定める市長の給料の額の適用については、同条に定める給料の額の100分の90とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成10年2月1日から平成10年2月28日までに支給される給料について適用する。

国分寺市特別職の職員のうち市長に支給する給料についての特例に関する条例

平成10年2月20日 条例第1号

(平成10年2月20日施行)

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条例
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平成10年2月20日 条例第1号