○国分寺市特別職の職員のうち市長に平成10年7月に支給される給料についての特例に関する条例
平成10年6月29日
条例第27号
国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第2条に定める市長の給料のうち、平成10年7月1日から平成10年7月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の90とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○国分寺市特別職の職員のうち市長に平成10年7月に支給される給料についての特例に関する条例
平成10年6月29日
条例第27号
国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第2条に定める市長の給料のうち、平成10年7月1日から平成10年7月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の90とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。