○国分寺市特別職の職員のうち市長及び助役に平成11年1月に支給される給料についての特例に関する条例
平成10年12月22日
条例第41号
国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第2条に定める市長及び助役の給料のうち、平成11年1月1日から平成11年1月31日までに支給される給料の額については、市長においては同条に定める給料の額の100分の90、助役においては同条に定める給料の額の100分の70とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○国分寺市特別職の職員のうち市長及び助役に平成11年1月に支給される給料についての特例に関する条例
平成10年12月22日
条例第41号
国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第2条に定める市長及び助役の給料のうち、平成11年1月1日から平成11年1月31日までに支給される給料の額については、市長においては同条に定める給料の額の100分の90、助役においては同条に定める給料の額の100分の70とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。