○国分寺市教育委員会教育長に平成12年5月に支給される給料についての特例に関する条例
平成12年5月10日
条例第32号
国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)第2条に定める教育長の給料のうち、平成12年5月1日から平成12年5月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の90とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○国分寺市教育委員会教育長に平成12年5月に支給される給料についての特例に関する条例
平成12年5月10日
条例第32号
国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)第2条に定める教育長の給料のうち、平成12年5月1日から平成12年5月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の90とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。