○国分寺市教育委員会教育長に平成12年5月に支給される給料についての特例に関する条例

平成12年5月10日

条例第32号

国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)第2条に定める教育長の給料のうち、平成12年5月1日から平成12年5月31日までに支給される給料の額については、同条に定める給料の額の100分の90とする。

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市教育委員会教育長に平成12年5月に支給される給料についての特例に関する条例

平成12年5月10日 条例第32号

(平成12年5月10日施行)

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平成12年5月10日 条例第32号