○国分寺市特別職の職員の常勤のもの及び国分寺市教育委員会教育長の期末手当の臨時措置に関する条例
平成11年3月8日
条例第1号
平成10年度に限り、市長、助役及び収入役並びに教育長の平成11年3月1日を基準日とする期末手当は、国分寺市特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例(昭和31年条例第11号)第4条第1項第1号及び国分寺市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)第4条第1号の規定にかかわらず、市長においてはこれを支給しないものとし、助役においては100分の70、収入役及び教育長においては100分の50に相当する額を減額して支給するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。