○国分寺市技能労務職の職員の給与等の種類及び基準に関する条例
昭和42年4月2日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準について必要な事項を定めるものとする。
(平成4年条例第26号・平成8年条例第21号・平成9年条例第5号・一部改正)
(1) 自動車運転手
(2) 一般用務員
(3) 一般作業員
(4) 給食調理員
(5) 家庭奉仕員
(6) 警備員
(7) ポンプ運転員
(8) 前各号に掲げる者を除くほか、これらに類する者
(平成8年条例第21号・全改)
(給与等の種類及び基準)
第3条 職員の給与等は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
2 職員の給与等の額及び支給方法は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)及び国分寺市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第21号)の適用を受ける職員の給与等の額及びその支給方法を基準として、その業務と責任の特殊性を考慮して、規則で定めるものとする。
(昭和46年条例第9号・平成4年条例第26号・平成8年条例第21号・平成9年条例第1号・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和43年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(調整手当)
2 職員に対しては、当分の間、調整手当を支給する。
(調整手当を基礎とする給料)
3 条例第3条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」と、条例第14条中「給料」とあるのは「給料及びこれに対する調整手当」と読み替えてこの規定を適用する。
(昭和46年条例第9号・一部改正)
付則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和49年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定については、昭和49年9月1日から適用する。
付則(昭和49年条例第45号)
この条例は、昭和50年2月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年条例第15号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第26号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際すでに支払われている給与等については、改正後の国分寺市技能労務職の職員の給与等の種類及び基準に関する条例の規定によって支払われたものとみなす。
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。