○国分寺市職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則

昭和49年11月7日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、別に定めるものを除き、職員の初任給、昇格及び昇給等に関し必要な基準を定める。

(平成3年規則第36号・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則において用いる用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 「職員」 一般職の職員で条例第4条に定める給料表の適用を受ける職員をいう。

(2) 「給料月額」 職員の属する職務の等級における給料表に定める号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。

(3) 「昇格」 職員の職務の等級を給料表の上位の職務の等級に変更することをいう。

(4) 「降格」 職員の職務の等級を給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。

(平成3年規則第36号・一部改正)

(等級別標準職務表)

第3条 条例第4条に定める給料表の等級の分類の基礎となるべき標準的職務の内容は、別表第1に定める等級別標準職務表のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(平成3年規則第36号・一部改正)

(等級別資格基準表)

第4条 職員の職務の等級は、別表第2に定める等級別資格基準表により決定する。

(経験年数の起算及び換算)

第5条 等級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許欄の区分の適用に用いるその者の学歴免許等の資格を取得した以後の経験年数による。

2 前項にいう経験年数のうち、職員としてその職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表により、職員としてその職務に在職した年数に換算することができる。

(平成3年規則第36号・一部改正)

(新たに職員となった者の職務の等級)

第6条 新たに職員となった者の職務の等級は、その職務に応じ、等級別資格基準表により決定する。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(新たに職員となった者の給料月額)

第7条 新たに職員となった者の給料月額は、前条により決定された職務の等級が、別表第4に定める初任給基準表に定められているときはその号給とし、同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の等級に昇格したものとした場合に得られる号給とする。

2 新たに職員となった者で経験年数を有する者の給料月額は、初任給基準表に定める号給の号数に、その経験年数の月数を12月で除した数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

3 前2項の規定により決定された職務の等級の号給が、別表第5に定める年齢別最低保障給表に掲げるその者の年齢に該当する号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず同表の号給とする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

(特定の職員の給料月額)

第8条 新たに職員となった者のうち、その職務の等級を等級別資格基準表の1等級ないし3等級に決定された者については、部内の他の職員との均衡上必要と認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(昇格)

第9条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、等級別資格基準表の定めに基づき、その者の属する職務の等級を1等級上位の職務の等級に決定するものとする。

(公務災害による昇格)

第10条 職員が公務中災害にあい(故意又は重過失を除く。)そのために死亡し、又は精神若しくは身体の障害により就業することが困難な状態となった場合には、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。

(昭和56年規則第7号・平成3年規則第36号・一部改正)

(昇格の場合の給料月額)

第11条 職員を昇格させた場合のその者の給料月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 昇任により昇格した場合の給料月額は、昇格した職務の等級におけるその者の昇格の日の前日に受けていた給料月額の直近上位の額の号給。ただし、降任により降格した者が再び昇任により昇格した場合は、本条第4号に定める号給

(2) 前条の規定により昇格した場合の給料月額は、その都度市長の承認を得て決定する号給

(3) 別表第2に定める等級別資格基準表の学歴免許の経験年数の経過により昇格した場合の給料月額は、昇格した職務の等級におけるその者の昇格の日の前日に受けていた給料月額の直近上位の額の号給

(4) 本条第1号本文第2号及び第3号以外の場合の給料月額は、昇格した職務の等級におけるその者の昇格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給

(平成3年規則第36号・平成8年規則第15号・一部改正)

(降格の場合の給料月額)

第12条 職員を降格させた場合のその者の給料月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 降格した職務の等級におけるその者の降格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給

(2) 降格した職務の等級における最高の号給の額を、その者の降格した日の前日に受けていた給料月額が超えていたときは、その職務の等級における最高の号給

2 前項第2号の規定により決定された給料月額が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前項第2号の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(給料表を異にする異動)

第13条 職員を、給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の等級は、その異動後の職務に応じ等級別資格基準表に従い決定する。

2 前項の規定により決定された職務の等級における給料月額は、第7条各項の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額とする。ただし、この場合に異動の日の前日に受けていた給料月額に達しない場合には、その額と同じ額の号給、同じ額の号給がないときにはその額の直近上位の額の号給とする。

(昇格又は降格した場合の昇給期間の短縮)

第14条 昇格又は降格した職員のその昇格又は降格した後の最初の昇給期間については、次の各号に定める期間、これを短縮する。

(1) 第11条の規定により昇給した場合においては、昇格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間

(2) 第12条第1項各号及び第2項の規定により降格した場合においては、降格した日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間

2 第15条又は第19条の規定その他特別の理由により昇給期間を短縮されている職員が、その予定の昇給時期以前に昇格又は降格した場合には、それらの規定により短縮されている期間とその昇格又は降格の日の前日における号給を受けていた期間を合算した期間をもって、その昇格又は降格の日の前日における号給を受けていた期間とする。

(平成3年規則第36号・平成9年規則第3号・一部改正)

(給料表を異にして異動した場合の昇給期間の短縮)

第15条 第13条各項の規定による異動をした職員については、異動した最初の昇給期間について、異動の日の前日における号給を受けていた期間に相当する期間これを短縮する。

(公務災害等に伴う特別昇格)

第16条 職員が公務中災害にあい(故意又は重過失を除く。)そのため死亡し、又は重度心身障害者となった場合その他これ等に準ずる事情により特に必要と認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て昇給期間を短縮して昇給させ、若しくは2号給上位の号給に昇給させ、又はそのいずれをも合わせて行うことができる。

(昭和56年規則第7号・昭和57年規則第29号・平成3年規則第36号・平成9年規則第3号・一部改正)

(昇給の時期)

第17条 条例第5条第4項、第5項及び第6項に規定する昇給の時期は、1月1日、4月1日、7月1日又は10月1日とする。

(平成3年規則第36号・一部改正)

(復職時等における給料月額の調整)

第18条 休職になっていた職員及び育児休業を受けた職員が復職し、又は休暇のため引続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職、育児休業又は休暇の期間を別表第6に定める休職期間等換算表により算出して得た期間を引続き勤務したものとみなして、復職若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等」という。)又は復職等の日から1年以内の第17条に定める昇格の時期において、その者の給料月額を決定する。

2 前項の規定を適用する場合において、給料月額に異動を生じない者については、調整期間の範囲において、その者が復職等の日に受けている給料月額に係る昇給期間を短縮する。

(昭和56年規則第1号・平成3年規則第36号・平成9年規則第3号・一部改正)

(永年勤続に伴う特別昇給)

第19条 勤務実績を評価するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績が不良なことが明らかな場合を除いては、年齢が52歳以上で、かつ、勤務期間が30年以上の者については、その者が当該要件に達した日以後の最初の昇給期に、その者が現に受ける号給より1号上位の号給に昇給させることができるものとする。ただし、当該要件に達した日以後の最初の昇給期が国分寺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第13号)第2条の規定によりその者の定年退職の日以後になる場合には、その者の定年退職の日においてその者が現に受けている号給を1号上位の号給に昇給させることができるものとする。

(平成4年規則第32号・追加)

(雑則)

第20条 市長以外の任命権者は、職員を昇格又は昇給させようとするときは、市長に協議するものとする。

(平成3年規則第36号・一部改正、平成4年規則第32号・旧第19条繰下)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成4年規則第32号・旧第20条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、昭和48年11月1日以降本規則施行の日の前日までの間に採用された者に限り、別表第4(初任給欄「5等級8号」を「5等級7号」と読み替える。)及び別表第5(学歴免許区分が高卒程度の者は等級号給欄に定める号数の各1号下位)の適用は、昭和49年4月1日とする。

(平成3年規則第36号・平成9年規則第3号・一部改正)

2 職員の初任給、昇格及び昇給に関する規則(昭和32年規則第4号)は、廃止する。

3 この規則適用の日の前日に在職する職員で、別表第4に定める学歴免許区分が高卒程度で採用された者については、第1項の規定にかかわらず、この規則を適用して号給を決定される者との均衡上必要と認められる限度において、市長の承認を得て調整し、その方法等については別に定める。

4 この規則適用の日以降昭和50年12月31日までに採用される職員で、別表第4に定める学歴免許区分が高卒程度の者については、第1項の規定にかかわらず、別表第4及び別表第5に定める号給の1号下位の号給を適用して給料月額を決定するものとし、その者の調整は、前項に定める調整の終わる日に行う。

(平成3年規則第36号・平成9年規則第3号・一部改正)

5 前2項に定めるものを除くほか、この規則施行の日以前になされた昇格及び昇給等に関する決定その他の手続については、この規則の規定に基づいてなされたものとする。

(平成3年規則第36号・平成9年規則第3号・一部改正)

(昭和56年規則第1号)

1 この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の国分寺市職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則の規定は、施行日以後に新たに職員となる者について適用し、施行日前に新たに職員となった者との均衡上必要と認められる限度において、市長の承認を得て調整し、その方法等については、別表第4の備考のほか、別に定める。

(平成3年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料月額の調整)

2 改正前の国分寺市職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第4及び別表第5に基づき、平成2年1月1日以後平成3年4月1日前までの間に新たに職員となった者に定められた号給は、平成3年4月1日に1号上位の号給に昇給したものとみなす。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の規則の規定に基づいて、平成3年4月1日からこの規則施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第32号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2号の次に1号を加える改正規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭和60年規則第6号・平成3年規則第36号・平成9年規則第3号・一部改正)

等級別標準職務表

職務の等級

標準的な職務

1等級

部長及びこれに相当する職務

2等級

課長及びこれに相当する職務

3等級

係長及びこれに相当する職務

4等級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

5等級

定型的な業務を行う職務

別表第2(第4条関係)

(平成3年規則第36号・一部改正)

等級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

事務及び技術系

大卒程度

0

1

任命権者が適当と認めた者

短大卒程度

0

3

高卒程度

0

5

備考

1 本表中の数字は、経験年数を示す。

2 学歴免許欄の区分の適用については、人事院細則に定める学歴免許資格等区分表を準用する。

別表第3(第5条関係)

(平成3年規則第36号・一部改正)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

公務員又は公共企業体等の職員としての在職期間

種類が同種のもの

10(割)

その他のもの

8

民間企業体、団体等の職員としての在職期間

種類が同種のもの

10

その他のもの

8

学校又は団体等の研究機関における在学若しくは在職期間

関係があると認められるもの

10

その他の期間

 

5

別表第4(第7条関係)

(平成3年規則第36号・全改)

初任給基準表

種類

学歴免許

初任給

事務及び技術系

大卒程度

5等級12号

短大卒程度

5等級10号

高卒程度

5等級8号

別表第5(第7条関係)

(平成3年規則第36号・全改)

年齢別最低保障給表

年齢

等級号給

年齢

等級号給

18(歳)

5等級7号

25(歳)

5等級14号

19

〃  8号

26

〃  15号

20

〃  9号

27

〃  16号

21

〃  10号

28

〃  17号

22

〃  11号

29

〃  18号

23

〃  12号

30

〃  19号

24

〃  13号

 

 

備考 本表中の年齢は、その年度4月1日現在の満年齢を示す。

別表第6(第18条関係)

(昭和56年規則第1号・平成3年規則第36号・平成9年規則第3号・一部改正)

休職期間等調整換算表

事由

引き続いて勤務しなかった期間の換算

公務上の負傷又は疾病による休職又は休暇

2/2

私傷病による休職又は休暇

1/2

刑事事件に関し起訴されたことによる休職

1/2。ただし、無罪判決を受けた場合は事情により2/2とすることができる。

水難、火災その他の災害で生死不明又は所在不明となったことによる休職

1/2。ただし、原因が公務による場合は2/2

育児休業

1/2

国分寺市職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則

昭和49年11月7日 規則第37号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和49年11月7日 規則第37号
昭和56年1月1日 規則第1号
昭和56年3月30日 規則第7号
昭和57年10月1日 規則第29号
昭和60年3月8日 規則第6号
昭和62年3月31日 規則第8号
平成3年12月27日 規則第36号
平成4年10月13日 規則第32号
平成8年4月25日 規則第15号
平成9年3月4日 規則第3号
平成14年9月30日 規則第69号