○管理職手当支給に関する規則

昭和38年4月1日

規則第4号

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第7条の2の規定に基き管理職手当(以下「手当」という。)の支給額について必要な事項を定めるものとする。

(平成9年規則第3号・一部改正)

第2条 手当の支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 部長及びこれに相当する職にある者 100分の23

(2) 次長の職にある者 100分の22

(3) 課長及びこれに相当する職にある者 100分の20

(4) 課長補佐及びこれに相当する職にある者 100分の17

(昭和44年規則第5号・昭和51年規則第38号・平成6年規則第13号・平成9年規則第3号・一部改正)

第3条 手当を受ける職員が月の1日から末日までの期間の勤務すべき全日数を休務した場合は、手当を支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。

(平成11年規則第73号・旧付則・一部改正)

(手当の支給額の特例措置)

2 第2条の規定にかかわらず、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間の手当の支給額は、第2条各号に定める額にそれぞれ100分の90を乗じて得た額とする。

(平成11年規則第73号・追加)

(昭和39年規則第3号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年規則第5号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表は、昭和43年7月1日から適用し、昭和44年4月1日以降は、その効力を失う。

2 この規則の改正に伴い、前項の規定による昭和43年7月1日以降昭和44年3月31日までに受けるべきこととなる手当額が、改正後の第2条の各号に掲げる手当額を超えるときは、それぞれの手当額に達するまで昭和44年3月31日までに現に受けた手当額をもってその者の手当額とする。

(昭和51年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成6年規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理職手当支給に関する規則

昭和38年4月1日 規則第4号

(平成14年10月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第4号
昭和39年4月1日 規則第3号
昭和40年4月1日 規則第6号
昭和41年3月30日 規則第4号
昭和42年3月30日 規則第3号
昭和43年3月27日 規則第4号
昭和44年3月20日 規則第5号
昭和51年12月20日 規則第38号
平成6年3月31日 規則第13号
平成9年3月4日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第73号
平成14年9月30日 規則第72号