○管理職手当支給に関する規則
昭和38年4月1日
規則第4号
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第7条の2の規定に基き管理職手当(以下「手当」という。)の支給額について必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
第2条 手当の支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部長及びこれに相当する職にある者 100分の23
(2) 次長の職にある者 100分の22
(3) 課長及びこれに相当する職にある者 100分の20
(4) 課長補佐及びこれに相当する職にある者 100分の17
(昭和44年規則第5号・昭和51年規則第38号・平成6年規則第13号・平成9年規則第3号・一部改正)
第3条 手当を受ける職員が月の1日から末日までの期間の勤務すべき全日数を休務した場合は、手当を支給しない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。
(平成11年規則第73号・旧付則・一部改正)
(平成11年規則第73号・追加)
付則(昭和39年規則第3号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
付則(昭和40年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和41年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
付則(昭和42年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
付則(昭和43年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和44年規則第5号)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表は、昭和43年7月1日から適用し、昭和44年4月1日以降は、その効力を失う。
2 この規則の改正に伴い、前項の規定による昭和43年7月1日以降昭和44年3月31日までに受けるべきこととなる手当額が、改正後の第2条の各号に掲げる手当額を超えるときは、それぞれの手当額に達するまで昭和44年3月31日までに現に受けた手当額をもってその者の手当額とする。
付則(昭和51年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。