○国分寺市罹災救助基金条例
昭和39年6月26日
条例第19号
(設置)
第1条 罹災救助資金に充当するため、罹災救助基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平成20年条例第44号・一部改正)
(積立額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、50,000円以上とする。
(平成9年条例第5号・平成20年条例第44号・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(平成20年条例第44号・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。本市の全部又は一部が天災事変に遭遇し、基金の支出を必要とするとき。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成9年条例第5号・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 東京都北多摩郡国分寺町罹災救助資金蓄積条例(大正7年条例第1号)は、廃止し、同条例に基づき積み立てられた積立金は、この条例の基金に繰り入れるものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第37号)
この条例は、平成31年2月20日から施行する。