○国分寺市罹災救助基金条例施行規則
昭和40年12月10日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市罹災救助基金条例(昭和39年条例第19号)第7条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(災害の程度の認定)
第2条 災害の程度は、市長が認定したところによる。
(救助の程度、方法及び期間)
第3条 救助の程度、方法及び期間は、別表のとおりとする。
(平成9年規則第3号・一部改正)
(救助事務の処理に必要な帳簿諸式)
第4条 救助事務の処理に必要な帳簿諸式は、次に定めるところによる。
(1) 収容施設の供与
ア 避難所
(ア) 避難所収容台帳(様式第1号)
(イ) 避難所用物品受払簿(様式第2号)
(ウ) 避難所設置及び収容状況(様式第3号)
(エ) 避難所入所者台帳(様式第4号)
(2) 炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
ア
(ア) 炊出し給与簿(様式第5号)
(イ) 炊出しその他による食品給与用物品受払簿(様式第6号)
(ウ) 炊出し用物品借用簿(様式第7号)
イ 飲料水の供給
(ア) 飲料水供給記録簿(様式第8号)
(イ) 給水用機械器具燃料及び浄水用薬品資材受払簿(様式第9号)
(ウ) 給水用機械器具修繕簿(様式第10号)
(3) 災害見舞金支給
ア 見舞金支給及び受領簿(様式第11号)
(4) 災害にかかった者の救出
ア 被災者救出状況記録簿(様式第12号)
イ 被災者救出用機械器具燃料受払簿(様式第13号)
ウ 被災者救出用機械器具修繕簿(様式第14号)
(平成9年規則第3号・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。
付則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第97号)
この規則は、平成31年2月20日から施行する。
別表
(平成9年規則第3号・一部改正)
救助の程度及び方法
救助の種類 | 救助の対象及び方法 | 費用の種類及び限度額 | 救助の期間 | ||||||||
収容施設の供与 | 避難所 | 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者を収容するものとする。 | 燃料費実費 | 避難所を開設できる期間は、災害発生の日から10日以内とする。 | |||||||
炊出しその他による食品給与及び飲料水の供給 | 炊出しその他による食品の給与 | 炊出しその他による食品の給与は、避難所に収容された者、住家が全焼、全壊、流失、半焼、半壊、床上浸水等のため炊事のできない者及び被害地から一時縁故地等へ避難する必要のある者に対して行うものとする。 | 炊出しその他による食品の給与を実施するため支出できる費用は、主食費、副食費及び燃料費として1人1日150円以内とする。 | 炊出しその他による食品の給与を実施できる期間は、災害発生の日から6日以内とする。ただし、罹災者が一時縁故等へ避難する場合においてはこの期間に3日分以内を現物により支給する。 | |||||||
飲料水の供給 | 飲料水の供給は、災害のため飲料水を得ることができない者に対して行うものとする。 | 飲料水の供給を実施するため支出できる費用は、ろ水器その他給水に必要な機械器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに浄水用の薬品及び資料費として当該地域における通常の実費とする。 | 飲料水の供給を実施できる期間は、災害発生の日から6日以内とする。 | ||||||||
見舞金の支給 | 見舞金の支給は、住家の全焼、全壊、流失、半焼、半壊又は床上浸水(土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった者を含む。)により、直ちに、日常生活を営むことが困難な者に対して行うものであること。 | 見舞金支給は、世帯区分により1世帯当たり次の額の範囲とする。 (1) 住家の全焼、全壊又は流失により被害を受けた世帯 | 見舞金の支給は、災害発生の日から10日以内とする。 | ||||||||
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| 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯1人増すごとに加算する額 |
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円 5,000 | 円 7,500 | 円 10,000 | 円 12,500 | 円 15,000 | 円 2,000 | ||||||
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(2) 住家の半壊、半焼又は床上浸水(土砂たい積等により一時的に居住することができない状態となったものを含む。)により被害を受けた世帯 | |||||||||||
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| 1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人以上1人増すごとに加算する額 |
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円 2,000 | 円 4,000 | 円 6,000 | 円 8,000 | 円 10,000 | 円 1,000 | ||||||
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災害にかかった者の救出 | 災害にかかった者の救出は、災害のため現に生命身体が危険な状態にある者また生死不明の状態にある者を捜索し、救出するものであること。 | 災害にかかった者の救出のため支出できる費用は、舟艇その他救出のため機器具等の借上費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費とすること。 | 災害にかかった者の救出を実施できる期間は、災害発生の日から3日以内とする。 |
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略
様式第4号(第4条関係)
略
様式第5号(第4条関係)
略
様式第6号(第4条関係)
略
様式第7号(第4条関係)
略
様式第8号(第4条関係)
略
様式第9号(第4条関係)
略
様式第10号(第4条関係)
略
様式第11号(第4条関係)
(平成元年規則第18号・一部改正)
略
様式第12号(第4条関係)
略
様式第13号(第4条関係)
略
様式第14号(第4条関係)
略