○国分寺市用品調達基金条例

昭和41年3月31日

条例第9号

(設置)

第1条 国分寺市が使用する用品を集中購買することにより用品の取得及び管理に関する事務を円滑、かつ、効率的に行うため、国分寺市用品調達基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000,000円とする。

(昭和47年条例第10号・一部改正)

(用品の種頚)

第3条 用品の種類は、市長が別に定める。

(用品の購入計画)

第4条 市長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(用品の払出価格)

第5条 用品の払出価格は、市長がその取得価格を基準として別に定める。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第6条 用品の取得価格と前条の規定による払出価格に差額があるため、基金に属する現金に過不足が生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して整理する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市用品調達基金条例

昭和41年3月31日 条例第9号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第9号
昭和47年3月31日 条例第10号
平成9年3月31日 条例第5号
平成15年12月25日 条例第50号