○国分寺市庁舎建設資金積立基金条例
昭和51年12月27日
条例第52号
(設置)
第1条 国分寺市庁舎の建設資金を積み立てるため、国分寺市庁舎建設資金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(平成20年条例第44号・一部改正)
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成9年条例第5号・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第44号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。