○国分寺市少子化対策基金条例
平成12年1月11日
条例第1号
(設置)
第1条 国分寺市における少子化対策事業(市民が安心して子どもを育てることができる環境の整備に関する事業をいう。)に要する経費の財源に充てるため、国分寺市少子化対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 市長は、第1条に規定する事業の経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月31日限り、その効力を失う。