○国分寺市介護保険円滑導入基金条例

平成12年3月31日

条例第17号

(設置の目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護保険事業を円滑に実施するため、国分寺市介護保険円滑導入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、平成11年度に国から交付される介護保険円滑導入臨時特例交付金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国分寺市介護保険(保険事業勘定)特別会計の歳入歳出予算に計上し、介護保険制度運用経費に充て、必要に応じて、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 国分寺市が行う介護保険に係る第1号被保険者(法第9条(被保険者)第1号に規定する第1号被保険者をいう。)の介護保険料を軽減するための財源に充てる場合

(2) 国分寺市が行う介護保険に係る広報、備品購入、保険料の賦課・徴収に係る電子計算組織の整備に要する費用その他介護保険法に基づく介護保険事業を円滑に実施するための準備経費等の財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月31日限り、その効力を失う。

国分寺市介護保険円滑導入基金条例

平成12年3月31日 条例第17号

(平成12年3月31日施行)