○国分寺市特別土地保有税審議会条例
昭和53年4月1日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第603条の3の規定に基づき、国分寺市特別土地保有税審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、土地利用、都市計画又は土地に関する税制について学識経験のある者及び地方公共団体の職員のうちから市長が任命した次の委員をもって組織する。
(1) 土地利用、都市計画に関し学識経験のある者 2人
(2) 土地税制に関し学識経験のある者 2人
(3) 地方公共団体の職員 1人
2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(平成9年条例第5号・平成11年条例第73号・一部改正)
(会長)
第3条 審議会に会長を置く。会長は、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができないものとし、その委員は、第2条第1項各号に掲げる者から、1人以上の出席を必要とする。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(意見の聴取等)
第5条 審議会は、所掌事務の審議に関し、必要に応じ、関係者の意見を聴くことができる。また、必要があると認めたときは、市長に対し資料の提出等の協力を求めることができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(会議の非公開)
第6条 審議会の会議は、非公開とする。
(平成11年条例第73号・追加)
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部課税課において処理する。
(平成11年条例第73号・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成11年条例第73号・旧第7条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第73号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。