○国分寺市下水道事業特別会計条例

昭和47年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により下水道事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、国分寺市下水道事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国及び都支出金、一般会計繰入金、地方債その他の諸収入をもってその歳入とし、下水道管理費及び建設費、公債費その他の諸支出をもってその歳出とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(弾力条項)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

国分寺市下水道事業特別会計条例

昭和47年3月31日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和47年3月31日 条例第4号
平成9年3月31日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第26号