○国分寺市下水道事業特別会計条例
昭和47年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により下水道事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、国分寺市下水道事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、分担金及び負担金、使用料及び手数料、国及び都支出金、一般会計繰入金、地方債その他の諸収入をもってその歳入とし、下水道管理費及び建設費、公債費その他の諸支出をもってその歳出とする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(弾力条項)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
(平成9年条例第5号・一部改正)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。