○国分寺市受託水道事業特別会計条例

昭和49年12月25日

条例第46号

(設置)

第1条 東京都水道事業のうち、国分寺市の住民に直接給水するために必要な受託事務の経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により国分寺市受託水道事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入歳出)

第2条 この会計においては、東京都からの受託水道事業収入をもって歳入とし、受託水道事業費をもって歳出とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、昭和50年2月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市受託水道事業特別会計条例

昭和49年12月25日 条例第46号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和49年12月25日 条例第46号
平成9年3月31日 条例第5号
平成22年3月31日 条例第6号