○国分寺市教育委員会教育長の職務を代理する者を指定する規則
昭和51年9月27日
教委規則第5号
第1条 教育長に事故あるとき又は教育長が欠けたときにおいて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項により、その職務を代理すべき職員は、教育部長とする。
(昭和60年教委規則第5号・平成8年教委規則第6号・平成9年教委規則第3号・平成14年教委規則第2号・平成19年教委規則第5号・平成26年教委規則第4号・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(国分寺市教育委員会教育長の職務を代理する者を指定する規則等の廃止に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による廃止前の国分寺市教育委員会教育長の職務を代理する者を指定する規則及び国分寺市教育委員会委員長、委員長職務代理委員、教育長の選任に関する規則の規定は、なおその効力を有する。