○国分寺市教育委員会委員長、委員長職務代理委員、教育長の選任に関する規則
昭和51年10月4日
教委規則第6号
第1条 委員長、委員長職務代理委員、教育長の選任等に関し、法令に別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平成12年教委規則第8号・一部改正)
第2条 委員長の選挙は、会議において無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、最多数を得た者が2人以上あるときは、それらの者について、さらに投票を行う。
2 前項の規定にかかわらず、委員に異議がないときは、指名推せんの方法によることができる。この場合、被指名者をもって会議に諮り、委員全員の同意をもって決するものとする。
(平成9年教委規則第3号・平成12年教委規則第8号・一部改正)
第3条 委員長職務代理委員の指定は、前条に準じて行う。
(平成12年教委規則第8号・一部改正)
第4条 教育長の任命は、第2条に準じて行う。
(平成12年教委規則第8号・全改)
付則
この規則は、昭和51年10月4日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(国分寺市教育委員会教育長の職務を代理する者を指定する規則等の廃止に伴う経過措置)
6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による廃止前の国分寺市教育委員会教育長の職務を代理する者を指定する規則及び国分寺市教育委員会委員長、委員長職務代理委員、教育長の選任に関する規則の規定は、なおその効力を有する。