○国分寺市教育委員会教育長の権限に属する事務の一部を市立学校長に委任する規程
昭和58年6月30日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定に基づき、国分寺市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和40年教委規則第1号)第1条に定める教育長の権限に属する事務の一部について、国分寺市立学校長(以下「校長」という。)に委任する事項を定め、教育行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(委任事項)
第2条 所属の都費負担教職員に係る次の事務を校長に委任する。
(1) 正規の勤務時間の割り振り及び週休日に関すること。
(2) 休憩時間、休息時間及び睡眠時間に関すること。
(3) 年次休暇及び慶弔休暇の承認に関すること。
(4) 公民権の行使及び育児時間の利用の承認に関すること。
(5) 生理休暇及び妊娠・出産休暇に関すること。
(6) 育児休業の承認に関すること。
(7) 超過勤務、週休日の勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(8) 週休日の振り替え及び代日休暇の承認に関すること。
(9) 給与の減額免除に関すること。
(10) 赴任延期の承認に関すること。
(11) 出張命令及び旅行許可に関すること。ただし、長期にわたる管外の出張命令及び旅行許可並びに海外への出張命令及び長期休業日外の旅行許可に関することを除く。
(12) 職務に専念する義務の特例に関し承認すること。
(13) 欠勤届、遅刻届、早退届その他の届の処理に関すること。
(14) 病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(15) 旧姓使用に関すること。
2 所属の市費負担職員に係る次の事務を校長に委任する。
(1) 勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等に関すること。
(2) 勤務時間条例第6条及び第7条の規定による休憩時間及び休息時の割振りに関すること。
(3) 勤務時間条例第9条の規定による超過勤務の命令に関すること。
(4) 勤務時間条例第11条及び第12条の規定による休日の振替及び休日の代休日の指定に関すること。
(5) 勤務時間条例第14条第4項の規定による年次有給休暇の承認に関すること。
(6) 勤務時間条例第18条の規定による病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認に関すること。
(7) 国分寺市職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第32号)第4条の規定による出張で即日帰校のものを命令すること。
(8) 国分寺市職員服務規程(昭和40年規程第3号。以下「服務規程」という。)第10条の規定による旅行届の承認に関すること。
(9) 服務規程第11条の規定による履歴事項追加変更届の承認に関すること。
3 市長の権限に属する事務の一部委任に関する規則(昭和55年規則第9号)別表第1項の規定による契約に関すること。
(平成6年教委訓令第11号・平成9年教委訓令第2号・平成10年教委訓令第4号・平成13年教委訓令第5号・平成14年教委訓令第6号・平成17年教委訓令第5号・一部改正)
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(重要かつ異例の場合の処理)
第4条 校長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要、かつ、異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けて処理するものとする。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
付則
この規程は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(平成6年教委訓令第11号)
この訓令は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成13年教委訓令第5号)
この訓令は、平成13年5月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第6号)
この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第5号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。