○国分寺市教育委員会職員出勤簿整理規程

昭和36年10月31日

教委規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市公民館職員及び市立学校に勤務する職員(教職員を除く。)の出勤簿の整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和39年教委規程第2号・平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(出勤簿整理者)

第2条 出勤簿の整理は、公民館にあっては公民館長が、学校にあっては教頭が行う。

2 主管整理者が必要と認めるときは、あらかじめ指定する職員をして整理せしめることができる。

(昭和39年教委規程第2号・平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(出勤簿に使用する印鑑)

第3条 出勤簿の押印は、あらかじめ整理者に届け出た印を使用し、朱又は類似の色をもってしなければならない。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(出勤簿の点検及び表示)

第4条 整理者は、毎出勤時限後出勤簿を点検し、押印のないものについては、次の各号に従い、相当の表示をしなければならない。

(1) 出勤時限前より出張を命ぜられたとき。 画像

(2) 研修を受けることを命ぜられたとき又は承認を受けて勤務場所を離れて研修を行うとき。 画像

(3) 勤務を要しない日等に勤務した職員に与える代日休暇 画像

(4) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第9条の規定等により与える休暇 画像

(5) 前号の場合において、休暇を半日又は時間を単位として与えるとき。 画像

(6) 不可抗力により又は法令の規定による交通しゃ断等により出勤できなかったとき。 画像

(7) 忌引を承認されたとき。 画像

(8) 出勤時限に遅れて出勤したとき。 画像

(9) 所定の手続を経て勤務時間中に早退したとき(押印又は他の表示の上にこれを表示しなければならない。) 画像

(10) 届出なく欠勤したとき(継続欠勤中所定の届出のないものを含む。) 画像

2 整理者は、忘印のため押印することができないものについて、届出により当日以後に押印させることができる。

(昭和39年教委規程第2号・平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(表示の色)

第5条 前条第1項に定める表示は、黒又は類似の色を用いる。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(勤務を要しない日等の前後の欠勤)

第6条 勤務を要しない日、休日又は休暇日の前後にわたり欠勤したときでもその勤務を要しない日、休日又は休暇日は、欠勤したものとしない。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(届出の時期)

第7条 届出は、別に定めるものを除くほか、書面等をもって、速やかに、整理者に送達しなければならない。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(必要書類の提出)

第8条 整理者は、本人に対し、届出理由等に関し、整理上必要な書類を提出せしめることができる。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

この規程は、昭和36年11月1日から適用する。

(平成9年教委訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

国分寺市教育委員会職員出勤簿整理規程

昭和36年10月31日 教育委員会規程第4号

(平成13年5月1日施行)

体系情報
教育委員会規程
沿革情報
昭和36年10月31日 教育委員会規程第4号
昭和39年4月1日 教育委員会規程第2号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成13年4月27日 教育委員会訓令第6号