○国分寺市教職員被服貸与規程

昭和57年1月7日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、国分寺市立小・中学校の校長、教頭、教諭、養護教諭及び都費事務職員並びに指導主事に対し、職務執行に必要な被服を貸与することを目的とする。

(平成6年教委訓令第15号・平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(被貸与者、貸与品及び貸与期間)

第2条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別表による。

2 貸与品は、被貸与者が国分寺市に転入(新規採用者を含む)した年度に限り貸与する。

(平成6年教委訓令第15号・平成14年教委訓令第9号・一部改正)

(貸与期間及び貸与品の調整)

第3条 貸与期間は、その満了に際し、使用の事実を斟酌して伸縮することができる。

(平成6年教委訓令第15号・一部改正)

(貸与品の取扱い)

第4条 被貸与者は、退職、休職、他区市町村へ転出するときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り、直ちに、指導室長へ返納しなければならない。ただし、天災事変その他不可抗力によって貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

第5条 貸与品の貸与期間が満了したとき又は被貸与者が死亡したときは、その貸与品を被貸与者に支給する。

(平成6年教委訓令第15号・平成9年教委訓令第2号・一部改正)

第6条 被貸与者は、貸与品を常に善良な管理をもって保管し、貸与の目的以外に使用又は処分してはならない。

(平成6年教委訓令第15号・一部改正)

(賠償義務)

第7条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育長の定める金額を賠償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失又はき損したとき。

(2) 第4条に違反したとき。

(平成6年教委訓令第15号・平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(貸与品の管理等)

第8条 学校長は、貸与品を管理するために貸与品別数量簿(様式第1号)及び個人別貸与品台帳(様式第2号)を備え付け、必要事項を記録しなければならない。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

この規程は、公表の日から施行し、昭和56年12月24日から適用する。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(平成6年教委訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成9年教委訓令第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年教委訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前に貸与品を貸与された者は、貸与期間満了後は貸与品を貸与しない。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(平成6年教委訓令第15号・平成18年教委訓令第2号・一部改正)

被貸与者

貸与品

貸与期間

1 校長

トレーニングウェア(上・下のいずれか)

36月

2 教頭

トレーニングウェア(上・下のいずれか)

36月

3 教諭

トレーニングウェア(上・下のいずれか)

36月(ただし中体は24月)

4 養護教諭

トレーニングウェア(上・下のいずれか)

36月

5 事務職員(都費)

トレーニングウェア(上・下のいずれか)

36月

6 指導主事

冬事務服(上)

60月

様式第1号

 略

様式第2号

 略

国分寺市教職員被服貸与規程

昭和57年1月7日 教育委員会規程第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
教育委員会規程
沿革情報
昭和57年1月7日 教育委員会規程第1号
平成6年11月1日 教育委員会訓令第15号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成14年12月27日 教育委員会訓令第9号
平成18年3月28日 教育委員会訓令第2号
平成19年1月25日 教育委員会訓令第7号