○国分寺市教育委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則

平成12年3月31日

教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘱託職員の採用方法、服務、勤務時間、報酬等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において嘱託職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第3項第3号に規定する嘱託員とし、同項に規定する非常勤の特別職とする。

(採用)

第3条 嘱託職員は、国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則(平成12年規則第21号。以下「市規則」という。)第3条(採用)第4項に規定する嘱託職員登録者台帳に登録された者から国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が採用するものとし、当該嘱託職員の教育委員会への出向等の手続は、法第3条第2項に規定する一般職の職員のうち常勤の者(以下「常勤職員」という。)の例によるものとする。

2 教育委員会は、嘱託職員を採用するときは、当該嘱託職員に対し、辞令とともに、嘱託職員発令通知書(様式第1号)及び名札を交付するものとする。

3 嘱託職員は、採用後、直ちに、通勤届(様式第2号)及び支払金口座振替依頼書(様式第3号)を教育総務課長に提出するものとする。

(平成15年教委規則第8号・平成26年教委規則第6号・一部改正)

(任期)

第4条 嘱託職員の任期は、1年以内とする。ただし、任期内の勤務成績が良好であると認める嘱託職員については、4回を限度として更新することができる。

2 前項ただし書に規定する嘱託職員が第10条第2項に規定する育児休業を6月以上取得した場合における前項の規定の適用については、同項中「4回」とあるのは「5回」とする。

(平成17年教委規則第11号・平成30年教委規則第11号・一部改正)

(解職)

第5条 教育委員会は、嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。

(1) 嘱託職員が退職を申し出たとき。

(2) 勤務成績が良くないと認めるとき。

(3) 心身の故障のため1月以上の期間職務の遂行に支障が生ずるとき又はこれに堪えないと認めるとき。

(4) 嘱託職員の職務が不要となったとき。

(5) 第2号及び第3号に掲げるもののほか、職務遂行に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(服務)

第6条 嘱託職員は、次に掲げる事項を常に遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念すること。

(2) 職務の遂行に当たっては、法令及びこの規則に定めるもののほか上司の命令に忠実に従うこと。

(3) 職の信用を傷つけ、又は嘱託職員の職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(4) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた場合も同様とする。

(勤務時間)

第7条 嘱託職員の勤務時間は、1週間について38時間45分を超えない範囲内において教育委員会が定めるものとし、当該嘱託職員に係る嘱託職員発令通知書に記載された時間とする。

2 前項に規定する勤務時間の割振りについては、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条(週休日及び正規の勤務時間の割振り)第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定を準用する。ただし、これにより難い職務に従事する嘱託職員については、この限りでない。

(平成21年教委規則第9号・一部改正)

(週休日、休日等)

第8条 嘱託職員の週休日については勤務時間条例第3条第1項及び第4条第1項の規定を、週休日の振替については勤務時間条例第5条(週休日の振替等)の規定を、睡眠時間については勤務時間条例第6条(休憩時間)第2項の規定を、休日については勤務時間条例第10条(休日)の規定を、休日の代休日については勤務時間条例第12条(休日の代休日)の規定をそれぞれ準用する。ただし、業務の内容により、これにより難いときは、別に定めることができる。

2 嘱託職員の休憩時間については、午後零時から午後1時までとする。ただし、業務の内容により、これにより難いときは、別に定めることができる。

(平成21年教委規則第9号・一部改正)

(超勤代休時間)

第8条の2 教育委員会は、第14条第2項第3号の規定により割増報酬を支給すべき嘱託職員に対して、当該割増報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、同号に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(第3項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第7条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(休日及び代休日(前条第1項に規定する休日及び代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた正規の勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された嘱託職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 教育委員会は、第1項の規定に基づき超勤代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある正規の勤務時間を割り振られた日(休日及び代休日を除く。次項において同じ。)に割り振られた正規の勤務時間のうち超勤代休時間の指定に代えようとする割増報酬の支給に係る60時間超過月における第14条第2項第3号の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 第14条第2項第1号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(2) 第14条第2項第2号に規定する勤務に係る時間のうち7時間45分からその日の正規の勤務時間を割り振られた勤務時間数を除いた時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 第14条第2項第2号に規定する勤務に係る時間のうち前号に規定する時間以外の時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

4 教育委員会は、第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた正規の勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある正規の勤務時間が割り振られた日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、教育委員会が、業務の運営並びに嘱託職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 教育委員会は、嘱託職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

(平成22年教委規則第10号・追加、平成30年教委規則第11号・一部改正)

(年次有給休暇)

第9条 嘱託職員には、1の年度ごとに別表第1に定める日数を限度として、年次有給休暇を付与するものとする。ただし、年度途中の採用及び週当たりの勤務日数に応じた付与日数は、次の表のとおりとする。

採用月

週当たり勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

5日

15

14

13

11

10

9

8

6

5

4

3

1

4日

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

 

3日

9

8

8

7

6

5

5

4

3

2

1

 

2日

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

 

 

2 嘱託職員の任期が更新された場合において、前年度に付与した年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数があるときは、前年度に付与した日数を限度として当該年度に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇は、1日又は半日を単位として付与する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として付与することができる。

4 年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、前項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを使用することができる。

5 嘱託職員が年次有給休暇を取得しようとするときは、所属課長の承認を得なければならない。この場合において、所属課長は、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、これを承認しなければならない。

(平成14年教委規則第13号・平成15年教委規則第16号・平成21年教委規則第9号・平成26年教委規則第6号・平成28年教委規則第2号・一部改正)

(特別休暇)

第10条 嘱託職員には、前条の年次有給休暇のほか有給の特別休暇として、次の表の左欄に掲げる休暇の種類に応じ、同表中欄に定める基準により、同表右欄に定める期間の休暇を付与するものとする。

休暇の種類

基準

期間

病気休暇

療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

一の年度において、日を単位とし、週当たりの勤務日数に応じ、別表第2の右欄に定める日数を限度として、必要と認められる期間

公民権行使等休暇

選挙権その他公民としての権利の行使又は公の職務の執行をする場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる時間

母子保健健診休暇

妊娠中の女性嘱託職員又は出産後1年を経過していない女性嘱託職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受ける必要があると認められるとき。

妊娠中については月2回、出産後については1回、必要と認められる時間。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところによる。

生理休暇

女性嘱託職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間。ただし、有給の休暇については、1回につき2日間を限度とする。

忌引休暇

嘱託職員の親族(別表第3に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、嘱託職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

別表第3に定める期間のうち必要と認められる日数

夏季休暇

夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、嘱託職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

採用された月及び週当たりの勤務日数に応じ、別表第4に定める日数(半日を単位とする。)

結婚休暇

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の7日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における引き続く7日の範囲内の日数

子どもの看護休暇

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により嘱託職員が当該嘱託職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該嘱託職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である嘱託職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者(以下「特別養子縁組の監護期間中の子等」という。)及び配偶者の子である者を含む。以下この項において同じ。)を養育する嘱託職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において、日(所属課長が職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間)を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間。ただし、子どもの看護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全ての期間とすることができる。

短期の介護休暇

職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母で負傷、疾病又は老齢により、各々が2週間以上にわたり、介護を必要とする一の継続する状態にある者(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められるとき。

一の年度において、1日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

2 嘱託職員には、前条の年次有給休暇及び前項の有給の特別休暇のほか無給の特別休暇として、次の表の左欄に掲げる休暇の種類に応じ、同表中欄に定める基準により、同表右欄に定める期間の休暇を付与するものとする。

休暇の種類

基準

期間

病気休暇

前項の表に規定する有給の病気休暇を取得した場合であって、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

一の年度において、日を単位とし、週当たりの勤務日数に応じ、別表第2の右欄に定める日数を限度として、必要と認められる期間

産前産後の休養

(1) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女性嘱託職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(2) 女性嘱託職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性嘱託職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

育児時間

1歳に達しない子を育てる女性嘱託職員が、当該子を育てるために授乳等を行う必要があると認められるとき。

1日2回それぞれ30分以内の時間

妊婦通勤時間

妊娠中の女性嘱託職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該嘱託職員の健康維持及び胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに交通混雑を避ける必要があると認められるとき。

正規の勤務時間の始め又は終わりにそれぞれ30分又はいずれか一方に60分の範囲内の時間

介護時間

嘱託職員が要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められるとき。

当該年度末までの期間において、当該嘱託職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として、1日につき2時間を超えない範囲内の時間

育児休業

1歳に達しない子(特別養子縁組の監護期間中の子等を含む。以下育児休業の項において同じ。)を育てる嘱託職員(引き続き任用された期間が1年以上である嘱託職員に限る。以下育児休業の項において同じ。)が、当該子を育てるために必要があると認められるとき。

子が1歳に達するまでの間で、必要があると認められる期間。ただし、子の1歳到達後の期間について休業することが任用の継続のために特に必要があると認められる場合に限り、当該子が1歳6月に達する日(「1歳6月到達日」という。以下育児休業の項において同じ。)まで取得することができる。

1歳6月から2歳に達するまでの子について、当該子の1歳6月到達日後の期間について育児休業をすることが任用の継続のために特に必要があると認められるとき。

当該子が2歳に達する日までの間で、必要があると認められる期間

部分休業

3歳に達しない子(特別養子縁組の監護期間中の子等を含む。以下この項において同じ。)を育てる嘱託職員が、当該子を育てるために必要があると認められるとき。

1日につき2時間を超えない範囲内、かつ、当該嘱託職員について1日につき定められた勤務時間から5時間を減じた時間を超えない範囲内(当該嘱託職員が育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内、かつ、2時間から当該育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内)の時間

3 嘱託職員が第1項及び前項の休暇を取得しようとするときは、常勤職員の例により申請するものとする。

4 所属課長は、嘱託職員が第1項に定める子どもの看護休暇を請求した場合において必要があると認めるときは、当該子の生年月日等が確認できる証明書等の提出を求めることができる。

(平成14年教委規則第13号・平成17年教委規則第11号・平成20年教委規則第17号・平成21年教委規則第9号・平成22年教委規則第4号・平成22年教委規則第10号・平成24年教委規則第7号・平成26年教委規則第6号・平成28年教委規則第2号・平成28年教委規則第9号・平成28年教委規則第14号・平成29年教委規則第11号・平成30年教委規則第5号・平成30年教委規則第11号・一部改正)

(報酬及び職名)

第11条 嘱託職員の報酬は、市規則第11条(報酬)第1項に定めるところにより、第1種報酬と第2種報酬とする。

2 教育委員会が採用する嘱託職員の第1種報酬の額は、月額とし、別表第5に定めるとおりとする。

3 嘱託職員の第2種報酬の額は、市規則第11条第3項に定めるところによる。

(平成20年教委規則第17号・平成26年教委規則第6号・平成28年教委規則第2号・一部改正)

(報酬の支給方法)

第12条 嘱託職員の報酬は、月を単位として支給し、支給日及び支給方法は、常勤職員の例による。

(控除金)

第13条 嘱託職員に報酬を支給するときは、その報酬から嘱託職員労働組合の組合費であって、嘱託職員が支払うこととされている額に相当する金額を控除することができる。

(平成18年教委規則第1号・追加)

(超過勤務)

第14条 嘱託職員には、正規の勤務時間(嘱託職員発令通知書に記載された勤務日における勤務時間とする。以下同じ。)以外の時間に勤務を命ずることはできない。ただし、特に勤務を命ずる必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、正規の勤務時間以外の時間に勤務を命じたときは、次の基準により割増報酬を支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた日が週休日の場合又は休日に勤務を命ぜられた場合は、1時間当たりの報酬額の100分の135を報酬として支給する。ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の25を加算して支給するものとする。

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた日が前号に定める日以外の場合は、その正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた勤務のうち、7時間45分からその日の正規の勤務時間を割り振られた勤務時間数を除いた時間については、1時間当たりの報酬額の100分の100、それ以外の時間については100の125を報酬として支給する。ただし、その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の25を加算して支給するものとする。

(3) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(第8条第1項の規定による週休日における勤務のうち、次に掲げる嘱託職員の区分に応じ、それぞれに定める日における勤務を除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた嘱託職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2号の規定にかかわらず、勤務1時間につき、1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額の合計額を報酬として支給する。

 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を第8条第1項の規定により勤務時間条例第3条第1項の規定を準用する嘱託職員として勤務した者 次に掲げる日

(ア) 当該月における日曜日

(イ) 当該月における週休日の変更(第8条第1項に規定する週休日の変更をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日に変更された日

 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を第8条第1項の規定により勤務時間条例第4条第1項の規定を準用する嘱託職員として勤務した者 教育委員会が別に定める日

 及びに掲げる嘱託職員以外の嘱託職員 及びに掲げる嘱託職員との権衡を考慮して教育委員会が定める日

(4) 第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に嘱託職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた割増報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1号及び第2号本文に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の割増報酬を支給することを要しない。

(5) 前各号に定めるもののほか、第8条第1項の規定により週休日とされた日に同項の規定による週休日の振替により正規の勤務時間を割り振られた場合において、当該週における勤務が38時間45分を超える嘱託職員には、当該超過した勤務時間に相当する時間について、次の区分に応じ、1時間につき、1時間当たりの報酬額に次に定める割合を乗じて得た額の合計額を割増報酬として支給する。

 第3号に規定する1箇月について60時間を超えて勤務した時間に該当する場合 100分の50

 に掲げる時間以外の時間に該当する場合 100分の25

(平成18年教委規則第1号・旧第13条繰下、平成21年教委規則第9号・平成22年教委規則第10号・一部改正)

(報酬の減額)

第15条 嘱託職員が勤務しないときは、第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、第9条に規定する年次有給休暇又は第10条第1項に規定する有給の特別休暇を承認され勤務しなかった場合を除き、その勤務しない時間数に勤務1時間当たりの報酬額を乗じて得た額(円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。)を減額して報酬を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、当該嘱託職員の第1種報酬月額に12を乗じ、その額を週当たりの勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額(円未満の端数がある場合は、切り上げるものとする。)とする。

3 第1項の場合において、報酬期間(月の1日から末日までをいう。)のうち、勤務すべき全期間が欠勤であったとき又は減額すべき第1種報酬の額が支給されるべき第1種報酬の額を超え、若しくはこれに等しいときにおける当該減額すべき報酬の額は、当該期間に係る第1種報酬の額とする。

(平成18年教委規則第1号・旧第14条繰下、平成22年教委規則第10号・一部改正)

(割増報酬及び報酬の減額の場合の時間計算)

第16条 第14条第2項に規定する割増報酬及び前条に規定する報酬の減額の時間計算は、30分単位とする。この場合において、月の合計時間に15分未満の端数があるときは切り捨てるものとし、15分から29分までの端数があるときは30分とする。

(平成18年教委規則第1号・旧第15条繰下・一部改正、平成30年教委規則第11号・一部改正)

(旅費)

第17条 嘱託職員が公務のため出張した場合の旅費の支給については、常勤職員のうち1級から3級までの職務にあるものの例による。

(平成14年教委規則第21号・一部改正、平成18年教委規則第1号・旧第16条繰下、平成19年教委規則第9号・平成28年教委規則第14号・一部改正)

(公務災害補償等)

第18条 嘱託職員の公務上又は通勤途上における災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び国分寺市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第31号)の定めるところによる。

(平成18年教委規則第1号・旧第17条繰下)

(社会保障等)

第19条 嘱託職員の社会保障等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(平成18年教委規則第1号・旧第18条繰下)

(研修)

第20条 教育委員会は、嘱託職員に対し、業務の遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命ずることができる。

(平成18年教委規則第1号・旧第19条繰下)

(健康診断)

第21条 嘱託職員には、常勤職員に準じて健康診断を実施する。

(平成18年教委規則第1号・旧第20条繰下)

(職員証明書の交付)

第22条 嘱託職員の職員証明書については、市規則第22条(職員証明書の交付)の定めるところによる。

(平成18年教委規則第1号・旧第21条繰下、平成28年教委規則第2号・一部改正)

(被服)

第23条 教育委員会は、嘱託職員の職務遂行上必要な被服を、必要に応じ、貸与する。

(平成18年教委規則第1号・旧第22条繰下)

(その他の報酬及び手当)

第24条 嘱託職員には、この規則に定めるもののほか、いかなる報酬及び手当も支給しない。

(平成18年教委規則第1号・旧第23条繰下)

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平成17年教委規則第11号・追加、平成18年教委規則第1号・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に嘱託職員として採用されている者は、この規則の相当規定により採用されたものとみなす。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第21号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年教委規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第13号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年教委規則第16号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年教委規則第11号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年教委規則第1号)

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第9号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市教育委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則第10条第1項に規定する病気休暇の適用については、施行日から平成21年3月31日までの間は、別表第1中「

日数

5日

4日

3日

2日

」とあるのは「

日数

3日

2日

2日

1日

」とし、同条第2項に規定する子どもの看護休暇の適用については、施行日から平成21年3月31日までの間は「5日」とあるのは「3日」とする。

(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、この規則による改正前の国分寺市教育委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則第3条の規定により採用された者であって、施行日の前日から引き続き同じ職にあるもののうち、その者の受ける第1種報酬月額が同日において受けていた額に達しないこととなる嘱託職員(任命権者の定める嘱託職員を除く。)には、第1種報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

(平成22年教委規則第2号・一部改正)

3 施行日以後にこの規則による改正後の国分寺市教育委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則第3条の規定により採用された者について、前項の規定による報酬を支給される嘱託職員との均衡上必要があると認められるときは、当該嘱託職員には、任命権者の定めるところにより、同項の規定に準じて、報酬を支給する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(国分寺市教育委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 国分寺市教育委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の一部を改正する規則(平成21年教委規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則の規定は、平成22年6月1日から適用する。

(平成24年教委規則第7号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第15号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年教委規則第16号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年教委規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中第17条の改正規定及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の国分寺市教育委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則第10条第2項の表に規定する介護時間及び部分休業に係る申請は、施行日前においても行うことができる。

(平成29年教委規則第11号)

この規則中第10条第1項の表の改正規定は公布の日から、同条第2項の表の改正規定は平成29年10月1日から施行する。

(平成30年教委規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の別表第3の規定は、施行日以後に付与された忌引休暇について適用し、施行日前に付与された忌引休暇についてはなお従前の例による。

(令和元年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平成26年教委規則第6号・追加)

勤務年数

週勤務日数

1年目

2年目

3年目

4年目

5年目

6年目以降

5日勤務者

15日

16日

17日

18日

19日

20日

4日勤務者

12日

12日

12日

13日

14日

15日

3日勤務者

9日

9日

9日

9日

10日

11日

2日勤務者

6日

6日

6日

6日

7日

7日

1日勤務者

3日

3日

3日

3日

3日

4日

別表第2(第10条関係)

(平成20年教委規則第17号・追加、平成22年教委規則第4号・一部改正、平成26年教委規則第6号・旧別表第1繰下)


週当たり勤務日数

日数

5日

5日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

別表第3(第10条関係)

(平成31年教委規則第4号・全改)

親族

日数

配偶者

10日

父母

10日

10日

祖父母

7日

5日

兄弟姉妹

7日

伯叔父母

7日

甥姪

3日

従兄弟姉妹

3日

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(嘱託職員と生計を一にしていた場合は、10日)

子の配偶者又は配偶者の子

5日(嘱託職員と生計を一にしていた場合は、10日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

3日(嘱託職員と生計を一にしていた場合は、7日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

3日(嘱託職員と生計を一にしていた場合は、7日)

伯叔父母の配偶者又は配偶者の伯叔父母

3日(嘱託職員と生計を一にしていた場合は、7日)

配偶者の従兄弟姉妹

1日(嘱託職員と生計を一にしていた場合は、3日)

別表第4(第10条関係)

(平成27年教委規則第15号・全改、平成27年教委規則第16号・一部改正)

採用月


週当たりの勤務日数

4月

5月

6月

7月

8月

9月

5日

5日

4日

3日

2日

1日

0.5日

4日

4日

3日

2日

1日

0.5日


3日

3日

2日

1日

0.5日



2日

2日

1日

0.5日




1日

1日

0.5日





別表第5(第11条関係)

(平成28年教委規則第2号・全改、平成30年教委規則第5号・平成31年教委規則第4号・一部改正)

嘱託職員の職名及び第1種報酬額

職の区分

職名

月額報酬

相当困難で、専門的知識、高度な技術及び経験を要する職

民俗資料調査員(1級)

291,000円

史跡整備普及担当(1級)

主任教育相談員(1級)

民俗資料調査員(2級)

290,000円

史跡整備普及担当(2級)

主任教育相談員(2級)

民俗資料調査員(3級)

289,000円

史跡整備普及担当(3級)

主任教育相談員(3級)

困難で、専門的知識、高度な技術及び資格を要する職

教育相談員(1級)

264,000円

スクールソーシャルワーカー(1級)

科学教室専門員(1級)

教育相談員(2級)

263,000円

スクールソーシャルワーカー(2級)

科学教室専門員(2級)

教育相談員(3級)

262,000円

スクールソーシャルワーカー(3級)

科学教室専門員(3級)

困難で一様の知識、技術及び経験を要する職

栄養士(1級)

240,000円

栄養士(2級)

239,000円

栄養士(3級)

238,000円

技術、経験及び一定の事務処理能力を必要とする職

公共施設管理担当第1種(1級)

220,000円

遺跡調査員(1級)

特別支援学級介助員(1級)

図書館総合事務担当第1種(1級)

総合事務担当第1種(1級)

一般作業担当第1種(1級)

史跡保存整備担当(1級)

史跡整備普及補助担当(1級)

公共施設管理担当第1種(2級)

219,000円

遺跡調査員(2級)

特別支援学級介助員(2級)

図書館総合事務担当第1種(2級)

総合事務担当第1種(2級)

一般作業担当第1種(2級)

史跡保存整備担当(2級)

史跡整備普及補助担当(2級)

公共施設管理担当第1種(3級)

218,000円

遺跡調査員(3級)

特別支援学級介助員(3級)

図書館総合事務担当第1種(3級)

総合事務担当第1種(3級)

一般作業担当第1種(3級)

史跡保存整備担当(3級)

史跡整備普及補助担当(3級)

一定の事務処理能力を必要とする職

公共施設管理担当第2種(1級)

186,000円

図書館総合事務担当第2種(1級)

総合事務担当第2種(1級)

一般作業担当第2種(1級)

給食調理業務担当(1級)

学校司書(1級)

公共施設管理担当第2種(2級)

185,000円

図書館総合事務担当第2種(2級)

総合事務担当第2種(2級)

一般作業担当第2種(2級)

給食調理業務担当(2級)

学校司書(2級)

公共施設管理担当第2種(3級)

184,000円

図書館総合事務担当第2種(3級)

総合事務担当第2種(3級)

一般作業担当第2種(3級)

給食調理業務担当(3級)

学校司書(3級)

備考

1 週当たりの勤務時間は、35時間とした場合の月額報酬である。

2 嘱託職員発令通知書に記載された週当たりの勤務時間が35時間を下回る場合又は超える場合は、次の算式により月額報酬を減額又は増額する。

増額(減額)後の報酬月額=(別表の月額報酬額)×(週当たりの勤務時間)/35(100円未満切上げ)

様式第1号(第3条関係)

(平成15年教委訓令第13号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成15年教委訓令第13号・全改、平成26年教委規則第6号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成18年教委規則第2号・全改、平成19年教委規則第18号・一部改正)

 略

国分寺市教育委員会嘱託職員の採用、服務、勤務時間、報酬等に関する規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
教育委員会規則
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第12号
平成13年2月22日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第13号
平成14年9月26日 教育委員会規則第21号
平成15年3月28日 教育委員会規則第8号
平成15年10月1日 教育委員会規則第13号
平成15年12月26日 教育委員会規則第16号
平成17年5月27日 教育委員会規則第7号
平成17年11月28日 教育委員会規則第11号
平成18年1月26日 教育委員会規則第1号
平成18年3月28日 教育委員会規則第2号
平成18年9月29日 教育委員会規則第7号
平成19年5月25日 教育委員会規則第9号
平成19年7月27日 教育委員会規則第13号
平成19年9月28日 教育委員会規則第18号
平成20年9月30日 教育委員会規則第17号
平成21年3月31日 教育委員会規則第1号
平成21年12月24日 教育委員会規則第9号
平成22年1月28日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第4号
平成22年7月27日 教育委員会規則第10号
平成24年9月27日 教育委員会規則第7号
平成24年11月20日 教育委員会規則第8号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月30日 教育委員会規則第10号
平成27年6月29日 教育委員会規則第15号
平成27年7月31日 教育委員会規則第16号
平成28年3月31日 教育委員会規則第2号
平成28年6月30日 教育委員会規則第9号
平成28年12月28日 教育委員会規則第14号
平成29年9月29日 教育委員会規則第11号
平成30年3月30日 教育委員会規則第5号
平成30年11月27日 教育委員会規則第11号
平成31年3月27日 教育委員会規則第4号
令和元年11月27日 教育委員会規則第1号