○国分寺市教育委員会臨時職員の任用に関する規程
平成11年3月31日
教委訓令第3号
国分寺市教育委員会臨時職員の任用に関する規程(平成6年教委訓令第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条(条件付採用及び臨時的任用)第5項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項及び国分寺市教育委員会職員の給与に関する条例(昭和29年条例第8号)第1条において準用する職員の給与に関する条例(昭和32年条例第11号)第22条(臨時職員の給与)の規定に基づき、臨時的に任用する職員(以下「臨時職員」という。)の任用、勤務時間及び賃金等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成28年教委訓令第6号・一部改正)
(職種及び賃金)
第2条 臨時職員の職種及び第1種賃金については、別表に定めるとおりとする。
(任用、勤務時間等)
第3条 前条に定めるもののほか、臨時職員の任用、勤務時間等については、国分寺市臨時職員の任用に関する規程(平成6年訓令第3号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の国分寺市教育委員会臨時職員の任用に関する規程により任用された臨時職員については、この訓令の相当規定により任用されたものとみなす。
(国分寺市教育委員会臨時職員の任用に関する要綱の廃止)
3 国分寺市教育委員会臨時職員の任用に関する要綱(平成6年教委訓令第6号)は、廃止する。
附則(平成14年教委訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の国分寺市教育委員会臨時職員の任用に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月8日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第14号)
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第6号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委訓令第8号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第6号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の別表の規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(平成31年教委訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第1号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成27年教委訓令第6号・全改、平成28年教委訓令第6号・平成28年教委訓令第14号・平成29年教委訓令第6号・平成29年教委訓令第8号・平成30年教委訓令第3号・平成30年教委訓令第6号・平成30年教委訓令第7号・平成31年教委訓令第3号・令和元年教委訓令第1号・一部改正)
臨時職員の職種及び第1種賃金単価表
(単位 円)
職種 | 単位 | 金額 | |
1 | 一般事務 | 時間 | 1,020 |
2 | 特別支援教育介助員 | 時間 | 1,190 |
3 | 特別支援教育クラスアシスタント | 時間 | 1,190 |
4 | 教育相談員(言語聴覚士) | 時間 | 2,160 |
5 | 教育相談員(臨床心理士) | 時間 | 1,780 |
6 | スクールソーシャルワーカー | 時間 | 1,550 |
7 | 適応指導教室指導員 | 時間 | 1,850 |
8 | 科学教室専門員 | 時間 | 1,850 |
9 | サポート教室支援員 | 時間 | 1,850 |
10 | 部活動指導員 | 時間 | 1,600 |
11 | 保育業務(有資格) | 時間 | 1,150 |
12 | 保育業務(無資格) | 時間 | 1,060 |
13 | 栄養士 | 時間 | 1,540 |
14 | 看護師 | 時間 | 1,720 |
15 | 給食調理業務 | 時間 | 1,070 |
16 | 給食配膳等業務 | 時間 | 1,020 |
17 | 施設管理事務 | 時間 | 1,020 |
18 | 用務員 | 時間 | 1,020 |
19 | 就学時健康診断業務 | 時間 | 1,020 |
20 | 養護教諭 | 日 | 10,900 |
21 | 対面朗読・テープ吹き込み業務 | 時間 | 2,000 |
22 | 古文書解読業務 | 時間 | 1,410 |
23 | 古文書複写補修業務 | 時間 | 1,020 |
24 | 民俗文化財収集業務 | 時間 | 1,020 |
25 | 文化財展示施設展示案内解説等業務 | 時間 | 1,020 |
備考
1 養護教諭の1日当たりの勤務時間は、7時間45分とする。
2 養護教諭の賃金の算定に当たっては、国分寺市臨時職員の任用に関する規程第10条(賃金の支給方法)第2項の規定により基準とする時間数(以下この項において「基準時間数」という。)を7.75で除して得た数(1未満の端数がある場合は、当該端数を除いた数。以下この項において「基準日数」という。)に1日当たりの単価を乗じて得た額に、基準時間数から基準日数に7.75を乗じて得た数を除いた時間数に1日当たりの単価を前項の勤務時間で除した額(1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げるものとする。)を乗じて得た額を加算するものとする。