○国分寺市立第四小学校改築建設検討委員会設置条例

平成12年7月7日

条例第38号

(設置)

第1条 国分寺市立第四小学校の改築に当たり、国分寺市立第四小学校改築建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、国分寺市立第四小学校(以下「第四小学校」という。)の改築に係る基本構想について検討し、その結果を教育委員会へ答申する。

(組織)

第3条 委員会は、9人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 公募により選出された市民 2人以内

(2) 識見を有する者 2人以内

(3) 生涯学習に関係を有する団体の代表者 2人以内

(4) 障害者団体の代表者 1人

(5) 第四小学校に在籍する児童の保護者の代表者 2人以内

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する答申をもって終了する。

2 教育委員会は、委員が欠けたときは、後任の委員を補充することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を捕佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部庶務課において処理する。

(平成14年条例第22号・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市立第四小学校改築建設検討委員会設置条例

平成12年7月7日 条例第38号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
平成12年7月7日 条例第38号
平成14年4月1日 条例第22号
平成16年3月30日 条例第6号