○国分寺市奨学資金支給条例

昭和42年3月31日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、国分寺市に居住する者の子弟で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校に在学し、成績良好、心身健全なるも経済的理由により修学困難な者に対し、修学上必要な学資金(以下「学資金」という。)を支給し、もって有用な人材を育成することを目的とする。

(昭和48年条例第33号・平成9年条例第5号・一部改正)

(支給の資格)

第2条 学資金の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 支給の日の6月前から引き続き市内に住所を有する者の子弟であること。

(2) 東京都内及び近県に所在する高等学校に在学し、成績良好、心身健全にして、経済的理由により、修学困難であること。

(昭和48年条例第33号・平成2年条例第11号・平成9年条例第5号・一部改正)

(支給金額)

第3条 学資金の支給金額は、在学する学校の修学期間中、年額122,400円とする。

(昭和48年条例第33号・昭和53年条例第6号・昭和54年条例第8号・昭和55年条例第17号・昭和59年条例第18号・昭和61年条例第16号・平成2年条例第11号・平成4年条例第18号・平成8年条例第8号・平成12年条例第34号・平成14年条例第29号・平成17年条例第26号・平成20年条例第36号・一部改正)

(支給の申請)

第4条 学資金の支給を受けようとする者は、支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合は、市長は、毎年度予算の範囲内において、奨学生を決定するものとする。

(支給の停止及び返還)

第5条 市長は、奨学生として適当でないと認めるときは、学資金の支給を停止し、又は支給した学資金を返還させることができる。

(平成2年条例第11号・一部改正)

(奨学資金審議会の設置)

第6条 奨学生の選考その他学資金支給事業を円滑かつ適正に運営するため、国分寺市奨学資金審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平成11年条例第65号・追加)

(組織等)

第7条 審議会は、次の各号に掲げる委員10人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 識見を有する者 2人以内

(2) 国分寺市立中学校の校長及び教員の代表者 6人以内

(3) 民生委員の代表者 1人以内

(4) 国分寺市教育委員会の委員 1人以内

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(平成11年条例第65号・追加)

(任期)

第8条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成11年条例第65号・追加)

(委員長及び副委員長)

第9条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平成11年条例第65号・追加)

(会議)

第10条 審議会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 前3項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。

(平成11年条例第65号・追加)

(会議の非公開)

第11条 審議会の会議は、非公開とする。

(平成11年条例第65号・追加)

(審議会の庶務)

第12条 審議会の庶務は、教育部庶務課において処理する。

(平成11年条例第65号・追加、平成14年条例第22号・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成11年条例第65号・旧第6条繰下)

付則

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 国分寺市育英資金貸付条例(昭和35年条例第5号)の規定により学資金の貸付を受けている者は、この条例の規定により支給の決定を受けた者とみなす。ただし、この条例施行日前の貸付金額の償還義務は負うものとする。

3 国分寺市育英資金貸付条例(昭和35年条例第5号)は、廃止する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

付則(昭和48年条例第33号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

付則(昭和53年条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前現に、高等学校に在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

付則(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前現に、高等学校に在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

付則(昭和55年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、この条例適用の日前現に、高等学校在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

2 この条例施行前に、改正前の国分寺市奨学資金支給条例(以下「条例」という。)に基づいて奨学生に支給した学資金については、改正後の条例の規定による学資金の内払とみなす。

付則(昭和59年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。ただし、この条例適用の日前現に、高等学校在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

2 この条例施行前に、改正前の国分寺市奨学資金支給条例(以下「条例」という。)に基づいて奨学生に支給した学資金については、改正後の条例の規定による学資金の内払とみなす。

付則(昭和61年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国分寺市奨学資金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例適用の日前現に高等学校在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の国分寺市奨学資金支給条例に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例施行の日の前日までに奨学生に支給した学資金については、改正後の条例の規定による学資金の内払とみなす。

附則(平成2年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国分寺市奨学資金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例適用の日前現に高等学校在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 改正後の国分寺市奨学資金支給条例に基づいて、平成2年4月1日からこの条例施行の日の前日までに奨学生に支給した学資金については、改正後の条例の規定による学資金の内払とみなす。

附則(平成4年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市奨学資金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例適用の日前現に高等学校在学中の者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 改正前の国分寺市奨学資金支給条例に基づいて、平成4年4月1日からこの条例施行の日の前日までに奨学生に支給した学資金については、改正後の条例の規定による学資金の内払とみなす。

附則(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、この条例施行の日前において高等学校に在学している者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

附則(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第65号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成12年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市奨学資金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に現に高等学校に在学している者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の国分寺市奨学資金支給条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給した学資金については、改正後の条例の規定による学資金の内払とみなす。

附則(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市奨学資金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に現に高等学校に在学している者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の国分寺市奨学資金支給条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給した学資金については、改正後の条例の規定による学資金の内払とみなす。

附則(平成17年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市奨学資金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に現に高等学校に在学している者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の国分寺市奨学資金支給条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給した学資金については、改正後の条例の規定による学資金の内払とみなす。

附則(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国分寺市奨学資金支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成20年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、適用日前に現に高等学校に在学している者に係る学資金の支給については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の国分寺市奨学資金支給条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までに支給した学資金については、改正後の条例の規定による学資金の内払とみなす。

附則(平成25年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の国分寺市奨学資金支給条例(以下「旧条例」という。)の規定により学資金の支給を受けている者の学資金の支給については、なお従前の例による。

3 前項の規定により学資金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係る当該学資金の支給の停止及び返還並びに当該処分に関する国分寺市奨学資金審議会についての旧条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

国分寺市奨学資金支給条例

昭和42年3月31日 条例第19号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
◆ 昭和42年3月31日 条例第19号
◇ 昭和48年12月26日 条例第33号
◇ 昭和53年3月31日 条例第6号
◇ 昭和54年3月30日 条例第8号
◇ 昭和55年6月9日 条例第17号
◇ 昭和59年7月6日 条例第18号
◇ 昭和61年6月20日 条例第16号
◇ 平成2年6月26日 条例第11号
◇ 平成4年6月29日 条例第18号
◇ 平成8年3月27日 条例第8号
◇ 平成9年3月31日 条例第5号
◇ 平成11年12月27日 条例第65号
◇ 平成12年7月7日 条例第34号
◇ 平成14年4月1日 条例第22号
◇ 平成14年6月28日 条例第29号
◇ 平成17年6月14日 条例第26号
◇ 平成20年6月26日 条例第36号
◇ 平成25年10月4日 条例第33号