○国分寺市公立学校警備員服務規程
昭和47年6月1日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 国分寺市公立学校警備員(以下「警備員」という。)の服務に関し、法令その他別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(職務)
第2条 警備員は、学校長の指揮監督のもとに校舎その他の建物の内外を巡視し、火災、盗難、風水害その他事故の防止発見及び警戒取締りに従事しなければならない。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(勤務時間)
第3条 警備員の勤務時間、休憩時間、睡眠時間等については、別表に定める。
2 警備員は、勤務時限経過後であっても引継ぎを終了しない限り、なお服務しなければならない。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(承認を受けるべき事項)
第4条 警備員は、疾病その他の事故により勤務のできないときは、学校長を経て、教育長の承認を受けなければならない。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(外出禁止)
第5条 警備員は、公務上に関する事件のほか学校外に出ることはできない。ただし、やむを得ず外出しようとするときは、その代理人を置き、その旨学校長に申し出て、許可を受けなければならない。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(遵守事項)
第6条 警備員は、学校長の定めた区分又は指示に従い、随時校舎その他建造物の内外を巡視し、次の措置をとらなければならない。
(1) 火災、風水害、盗難その他非常災害が発生したときは、速やかに、臨機の処置をとると共に学校長及び関係官公庁に通報し、その指示を受けなければならない。事故発生のおそれがあると認められたときも、同様とする。
(2) 近火、異常乾燥注意報、暴風雨警報発令中その他の非常の場合には、特に巡視の度を増して警戒を厳にしなければならない。
(3) 外来者に対しては容儀を正しくし、親切丁寧に応接しなければならない。
(4) 挙動不審と認める者は、氏名、用件をたずね、適宜の処置をとること。
(5) 火気に注意し、特に暖炉等の不始末のないよう点検すること。
(6) 消火器、防火装置を点検すること。
(7) 危険物を貯蔵する教室は、特に注意すること。
(8) ガス装置及び電気装置について注意すること。
(9) 許可を受けないで学校施設を使用する者は、これを制止し、退出させること。
(10) 下校時限後理由なく校内、殊に教室に滞留する者があるときは、注意の上これを退出させること。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(警備日誌)
第7条 警備員は、警備日誌に勤務状況及び所定の必要事項を記載し、勤務終了後直ちに、学校長に提出しなければならない。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(警備員室保管文書物品)
第8条 警備員勤務室には、次の表簿その他を備えなければならない。
(1) 職員住所録
(2) 警備日誌
(3) 校内案内図
(4) 緊急連絡図表
(5) 懐中電灯
(6) 鍵
(7) 電話受付簿
(8) 非常持出品目
(9) その他学校長の定める表簿書類
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(事務引継)
第9条 警備員が出勤したときは、学校長又はその代行者若しくは交替勤務者から直接執務に必要な鍵、表簿の引渡しを受けるとともに、次の事項についての引継ぎを受けるものとする。
(1) 火災、風水害その他の警報発令状況
(2) 火気の状況
(3) 戸締りの故障の有無
(4) 校舎校庭の使用状況
(5) その他必要な事項
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(事務の申し送り)
第10条 警備員は、勤務時限終了後、表簿等引渡しを受けた物件及びその他収受物件を学校長又はその代行者若しくは交替勤務者に引き継がなければならない。
(1) 休、祝日等2日以上にわたる場合は、収受文書は、1宿直ごとに区分結束して引き継ぐこと。
(2) 緊急文書を収受したときは、定められた方法により関係者に連絡すること。
(3) 電話による事項は、「電話受付簿」に記録し、関係者に引き継ぐこと。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(学校長の指示)
第11条 この規程に規定のないことで必要な事項は、学校長又はその代行者の指示に従わなければならない。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(教育長の指示)
第12条 教育長は、学校長に対して警備に関する必要な指示を行い、又は報告を求めることができる。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
(委任)
第13条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
1 この規程は、昭和47年6月1日から適用する。
2 国分寺市公立学校警備員服務規程(昭和36年教委規程第1号)は、廃止する。
(平成9年教委訓令第2号・一部改正)
附則(平成4年教委訓令第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(平成9年教委訓令第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成4年教委訓令第6号・全改)
所属 | 種別 | 勤務時間 | 休憩時間 | 睡眠時間 |
市立学校 | 学校警備員 | 日曜日、祭日、年末年始、学校開校記念日、都民の日、休業土曜日(平成4年9月以降の毎月第2土曜日)及び長期休業期間中のすべての土曜日 午前8時30分から翌日の午前8時30分まで | 正午から午後1時まで 午後3時から午後3時30分まで 午後7時から午後8時まで | 午後11時から翌日午前5時まで |
土曜日 正午から翌日の午前8時30分まで | 午後3時から午後4時まで 午後7時から午後8時まで | |||
平日 午後4時から翌日の午前8時30分まで | 午後7時から午後8時まで |