○国分寺市立小学校給食の実施及び管理運営に関する規程

昭和37年4月27日

教委規程第2号

(給食の実施範囲)

第1条 学校給食は、小学校において完全給食(週5日制)を実施する。

(昭和42年教委規程第1号・一部改正)

(給食の管理)

第2条 学校給食の管理及び運営は、教育委員会の指示に従って学校長が行う。

(平成6年教委訓令第9号・一部改正)

第3条 学校長は、教職員のうちから給食委員を選任し、実施計画、資材の購入、出納及び給食費の収支について管理する。

(平成6年教委訓令第9号・一部改正)

第4条 学校長は、前条に規定する給食委員の組織及び実施計画について教育委員会に報告するものとする。

(平成6年教委訓令第9号・平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(給食の指導)

第5条 給食の献立、調理の方法等については、学校給食栄養士の指導により実施する。

第6条 給食の献立は、標準とし、翌月分を前月下旬までに作成し、学校に連絡する。

2 連絡については、担当者打合せ会において説明協議する。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(給食調理員の服務)

第7条 給食調理員(以下「調理員」という。)の勤務時間は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和28年条例第8号)第18条の規定により、休憩時間を除き1週間について40時間とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり40時間とする。

(昭和45年教委訓令第1号・平成6年教委訓令第9号・一部改正)

第8条 調理員は、通勤に使用する所持品について、学校長が指定する場所に置かなければならない。

(昭和45年教委訓令第1号・一部改正)

第9条 調理員は、調理に従事するときは、清潔な白衣を着用しなければならない。

(昭和45年教委訓令第1号・平成9年教委訓令第2号・一部改正)

第10条 食器及び機械器具は、調理の前後必ず点検し、故障、き損、紛失を発見したときは、速やかに、係職員に申し出るものとする。

(昭和45年教委訓令第1号・平成6年教委訓令第9号・平成9年教委訓令第2号・一部改正)

第11条 給食の献立、量目は、常に正確でなければならない。

第12条 調理員は、健康に特に留意し、本人のみでなく家族(同居者を含む。)に伝染のおそれがある疾病が発生し、又は疑わしいと思われるときは、速やかに届け出て、休養に努めなければならない。

2 前項の休養の期間は、教育委員会が定め、指示する。

(昭和45年教委訓令第1号・平成6年教委訓令第9号・平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(給食調理室の立入り)

第13条 給食調理室内には、関係者以外の者は、学校長の許可なく立ち入ることができない。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(委任)

第14条 この規程によりがたい事項については、学校長が教育長と協議して定める。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成9年教委訓令第2号・一部改正)

(昭和42年教委規程第1号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和45年教委訓令第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成6年教委訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年教委訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年教委訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市立小学校給食の実施及び管理運営に関する規程

昭和37年4月27日 教育委員会規程第2号

(平成21年9月1日施行)

体系情報
教育委員会規程
沿革情報
昭和37年4月27日 教育委員会規程第2号
昭和42年6月23日 教育委員会規程第1号
昭和45年6月1日 教育委員会訓令第1号
平成6年5月26日 教育委員会訓令第9号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成19年6月5日 教育委員会訓令第4号
平成21年8月27日 教育委員会訓令第5号