○国分寺市立公民館保育室運営規程
平成11年9月1日
教委訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、国分寺市立公民館処務規則(昭和42年教委規則第4号)第7条(委任)の規定により、国分寺市立公民館(以下「公民館」という。)で継続的に活動する乳幼児の保護者(以下「保護者」という。)に対し、公民館の女性問題学習の促進及び子育てを支援する目的で、公民館に設置する公民館保育室(以下「保育室」という。)において、乳幼児を保育することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成14年教委訓令第8号・一部改正)
(保育対象乳幼児)
第2条 保育室において保育することができる保育対象乳幼児(以下「乳幼児」という。)は、生後6箇月から小学校入学前までとし、市内に住所を有するものとする。
(平成22年教委訓令第4号・一部改正)
(保育の定員)
第3条 保育室の定員は、別表のとおりとする。
(保育時間)
第4条 保育室の保育時間は、あらかじめ公民館ごとに定める日の午前10時から正午までとする。ただし、当該公民館の館長(以下「館長」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(保育者)
第5条 保育にあたる者(以下「保育者」という。)は、保育に関する知識を有し、公民館保育室に理解ある者とする。
2 保育者の人数は、乳幼児3人に対し1人の割合で配置する。ただし、館長は必要に応じてこれを変更することができる。
(保育の申請)
第6条 公民館の主催する保育を伴う事業に、保育を希望する保護者は公民館保育申請書(様式第1号)により、館長に申請するものとする。
2 公民館で継続的に活動するために保育を希望するグループは、その代表者が公民館保育グループ申請書(様式第2号)により、館長に申請するものとする。
2 公民館保育申請書及び公民館保育グループ申請書の記載事項と異なる場合は、館長は決定を取り消すことができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか保育室の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による廃止前の国分寺市立公民館保育室運営規程の規定により保育の承認を受けている者の保育室の使用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(平成22年教委訓令第4号・一部改正)
公民館名 | 定員 |
国分寺市立本多公民館 | 20人 |
国分寺市立恋ケ窪公民館 | 15人 |
国分寺市立光公民館 | 15人 |
国分寺市立もとまち公民館 | 15人 |
国分寺市立並木公民館 | 15人 |
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第7条関係)
略
様式第4号(第7条関係)
略