○国分寺市立図書館設置条例

昭和48年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 市民の文化、教養などの向上に資するため図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和56年条例第27号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

別表

(昭和50年条例第12号・昭和53年条例第23号・昭和56年条例第27号・昭和63年条例第5号・一部改正)

名称

位置

国分寺市立本多図書館

東京都国分寺市本多一丁目7番1号

国分寺市立恋ケ窪図書館

東京都国分寺市西恋ケ窪四丁目12番地8

国分寺市立光図書館

東京都国分寺市光町三丁目13番地14

国分寺市立もとまち図書館

東京都国分寺市東元町二丁目3番13号

国分寺市立並木図書館

東京都国分寺市並木町二丁目12番地3

国分寺市立図書館設置条例

昭和48年3月31日 条例第10号

(平成13年10月2日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和48年3月31日 条例第10号
昭和50年3月31日 条例第12号
昭和53年6月29日 条例第23号
昭和56年9月30日 条例第27号
昭和63年3月30日 条例第5号
平成9年3月31日 条例第5号
平成13年10月2日 条例第45号