○国分寺市立図書館設置条例
昭和48年3月31日
条例第10号
(設置)
第1条 市民の文化、教養などの向上に資するため図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定により図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平成9年条例第5号・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平成9年条例第5号・一部改正)
付則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和50年条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和53年条例第23号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第27号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
別表
(昭和50年条例第12号・昭和53年条例第23号・昭和56年条例第27号・昭和63年条例第5号・一部改正)
名称 | 位置 |
国分寺市立本多図書館 | 東京都国分寺市本多一丁目7番1号 |
国分寺市立恋ケ窪図書館 | 東京都国分寺市西恋ケ窪四丁目12番地8 |
国分寺市立光図書館 | 東京都国分寺市光町三丁目13番地14 |
国分寺市立もとまち図書館 | 東京都国分寺市東元町二丁目3番13号 |
国分寺市立並木図書館 | 東京都国分寺市並木町二丁目12番地3 |