○国分寺市生涯学習審議会設置条例
平成9年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 市民の生涯にわたる学習の機会の増大が求められていることにかんがみ、市民の自主的な学習活動を支援し、生涯学習の振興施策推進体制の整備を図り、もって国分寺市における生涯学習の振興に寄与するため、生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、生涯学習の推進に関し必要な事項を調査し、審議する。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる委員12人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 公募により選出された市民 2人以内
(2) 生涯学習に関係を有する団体の代表 8人以内
(3) 識見を有する者 2人以内
2 前項第1号の場合において、応募者が定数を超えた場合は、抽せんにより委員を選出するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、市長に諮問事項について答申することをもって終了する。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 審議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第8条 審議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(平成11年条例第66号・追加)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、国分寺市教育委員会教育部生涯学習推進課において処理する。
(平成11年条例第66号・旧第8条繰下、平成14年条例第22号・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、別に定める。
(平成11年条例第66号・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第66号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。