○国分寺市生涯学習推進本部設置規程
平成11年1月7日
訓令第17号
第1条 この規程は、生涯学習の推進を図るため、国分寺市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習推進計画の実施に関すること。
(2) その他生涯学習にかかわる重要事項に関すること。
(平成13年訓令第15号・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、次の各号に掲げる本部員をもって組織する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 執行機関の部長及び部長相当職の者
(平成12年訓令第9号・平成14年訓令第5号・平成16年訓令第32号・平成18年訓令第36号・平成19年訓令第5号・平成22年訓令第1号・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部に本部長を置き、本部長は、本部の事務を総括する。
2 本部長は市長、副本部長は教育長をもって充てる。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が、必要に応じて収集し、本部長が議長となる。
(推進委員会)
第6条 本部長は、生涯学習推進計画を円滑に実施するために、本部に国分寺市生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。
2 委員会について必要な事項は、別に定める。
(平成13年訓令第15号・全改)
(庶務)
第7条 本部及び委員会の庶務は、市民生活部文化振興課において処理する。
(平成14年訓令第5号・平成20年訓令第5号・平成26年訓令第16号・平成30年訓令第11号・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第9号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年8月1日から施行する。
(国分寺市生涯学習推進計画策定委員会設置規程の廃止)
2 国分寺市生涯学習推進計画策定委員会設置規程(平成11年訓令第18号)は、廃止する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第32号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成18年訓令第36号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。