○国分寺市生涯学習推進本部設置規程

平成11年1月7日

訓令第17号

第1条 この規程は、生涯学習の推進を図るため、国分寺市生涯学習推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習推進計画の実施に関すること。

(2) その他生涯学習にかかわる重要事項に関すること。

(平成13年訓令第15号・一部改正)

(組織)

第3条 本部は、次の各号に掲げる本部員をもって組織する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 執行機関の部長及び部長相当職の者

(平成12年訓令第9号・平成14年訓令第5号・平成16年訓令第32号・平成18年訓令第36号・平成19年訓令第5号・平成22年訓令第1号・一部改正)

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長を置き、本部長は、本部の事務を総括する。

2 本部長は市長、副本部長は教育長をもって充てる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が、必要に応じて収集し、本部長が議長となる。

(推進委員会)

第6条 本部長は、生涯学習推進計画を円滑に実施するために、本部に国分寺市生涯学習推進委員会(以下「委員会」という。)を設けることができる。

2 委員会について必要な事項は、別に定める。

(平成13年訓令第15号・全改)

(庶務)

第7条 本部及び委員会の庶務は、市民生活部文化振興課において処理する。

(平成14年訓令第5号・平成20年訓令第5号・平成26年訓令第16号・平成30年訓令第11号・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(国分寺市生涯学習推進計画策定委員会設置規程の廃止)

2 国分寺市生涯学習推進計画策定委員会設置規程(平成11年訓令第18号)は、廃止する。

(平成14年訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第32号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年訓令第36号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年訓令第16号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第11号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

国分寺市生涯学習推進本部設置規程

平成11年1月7日 訓令第17号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成11年1月7日 訓令第17号
平成12年3月31日 訓令第9号
平成13年7月27日 訓令第15号
平成14年4月1日 訓令第5号
平成16年10月21日 訓令第32号
平成18年12月28日 訓令第36号
平成19年3月29日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成22年1月15日 訓令第1号
平成26年3月31日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第11号
令和5年3月9日 訓令第4号