○国分寺市生涯学習推進計画策定委員会設置規程

平成11年3月2日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市生涯学習推進本部設置規程(平成11年訓令第17号)第6条(策定委員会)第2項の規定に基づき、国分寺市生涯学習推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び任務)

第2条 委員会は、国分寺市生涯学習推進本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、生涯学習推進計画の策定に当たって必要な事項について検討し、本部長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる課、室及び館から、それぞれ1人選出される委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、本部長が指名する。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条に規程する委員は、この規程の施行後において、当該所属又は職名に変更が生じたときにおいても、なお引き続き委員として委嘱又は任命するものとする。

(平成12年訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成13年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成12年訓令第15号・平成13年訓令第10号・一部改正)

1

企画財政部企画課

2

企画財政部秘書広報課

3

総務部総務課

4

総務部職員課

5

市民生活部経済課

6

市民生活部生活文化課

7

市民生活部女性施策推進室

8

福祉保健部地域福祉課

9

福祉保健部健康推進課

10

環境部生活環境課

11

都市建設部まちづくり推進課

12

都市建設部緑と水課

13

学校教育部指導室

14

社会教育部体育課

15

社会教育部文化財課

16

国分寺市光公民館

17

国分寺市本多図書館

18

福祉保健部児童育成課

国分寺市生涯学習推進計画策定委員会設置規程

平成11年3月2日 訓令第18号

(平成13年8月1日施行)

体系情報
訓令
沿革情報
平成11年3月2日 訓令第18号
平成12年5月11日 訓令第15号
平成13年3月30日 訓令第10号
平成13年7月27日 訓令第15号