○国分寺市教育委員会所有16ミリ発声映写機使用規則

昭和29年5月25日

教委規則第7号

第1条 この規則は、国分寺市教育委員会が所有する16ミリ発声映写機(以下「映写機」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第2条 この映写機は、国分寺市における学校教育及び社会教育の目的を達成するために運営されなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第3条 映写機の操作は、教育長の指定する者でなければならない。

第4条 映写機(附属具を含む。)の使用申込みについては、別記様式による使用申込書を教育長に提出しなければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第5条 前条に定める使用申込書は、使用を希望する期日の5日前までに提出し、申込みの後予定を変更する場合には、速やかに、届出をするものとする。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第6条 使用の承認を得た者は、その権利を譲り、又は他に転貸することはできない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育長は、その使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことがある。

(1) 公安風紀をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 使用承認の目的又は条件に違反したとき。

(3) この規則又は他の条例等に違反すると認められる行為があったとき。

(4) その他教育長が必要と認めるとき。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第8条 映写機の利用については、参集者に対して、すべて無料で運営されなければならない。ただし、参集者から実費等を徴集する場合には、教育長の承認を得なければならない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第9条 映写機の使用料は、原則として、徴収しない。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第10条 操作技術者に対し報酬、手当等を必要とする場合は、その費用は、主催者側の負担とする。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

第11条 映写機の破損について当然主催者側の責任に帰す場合は、実費賠償をさせることがある。その賠償額は、教育長がこれを定める。

(平成9年教委規則第3号・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記様式

(平成元年教委規則第2号・一部改正)

 略

国分寺市教育委員会所有16ミリ発声映写機使用規則

昭和29年5月25日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
教育委員会規則
沿革情報
昭和29年5月25日 教育委員会規則第7号
平成元年4月1日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月26日 教育委員会規則第5号