○国分寺市青少年海外派遣事業実施規則
平成8年11月29日
教委規則第7号
国分寺市青少年海外派遣事業実施規則(平成3年教委規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、国分寺市の青少年を海外に派遣し、当該青少年がその国の風土や文化に接し、派遣先の青少年と交流することにより、相互理解を深め、もって世界的、国際的視野に立つ人材育成を図ることを目的とする。
(派遣先)
第2条 派遣先は、国際情勢及び受入体制等を考慮し、国分寺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選定するものとする。
(派遣対象者等)
第3条 この事業により海外に派遣する者(以下「派遣生」という。)は、事業実施年度の4月2日現在13歳以上19歳未満の者で、第5条に規定する要件を満たすものとする。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する大学に在学する者を除く。
2 派遣生は、公募とする。
(平成14年教委規則第23号・一部改正)
(派遣人員)
第4条 派遣生は、おおむね15人とする。
(派遣生の応募資格)
第5条 派遣生に応募できる者は、次の各号に掲げるいずれの要件も満たすものとする。
(1) 国分寺市に1年以上居住している者で、かつ、旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券を、教育委員会の指定する日までに取得できること。
(2) 心身が健康で、協調性に富み、この事業の計画に従って規律ある団体生活ができること。
(3) 外国の国民及び生活様式等に関心が深く、積極的な研修意欲があること。
(4) 帰国後、研修生としての体験を生かし、地域や学校で率先して活動ができること。
(5) 派遣生となることにつき保護者の同意が得られること。
(6) 法第1条に規定する学校に在学する者又は事業所に勤務する者については、派遣生となることにつき、学校長又は事業主の同意が得られること。
(選考及び決定)
第6条 派遣生は、応募者の中から海外派遣生選考委員会(以下「選考委員会」という。)の審査を経て内定する。
2 前項に規定する内定者は、教育委員会が行う事前研修を受講するものとする。
3 教育委員会は、前項に規定する事前研修を修了した内定者を、派遣生として決定する。
(選考委員会)
第7条 選考委員会は、副市長、教育委員、教育部長、東京都立国分寺高等学校長及び国分寺市立中学校長の代表者をもって組織する。
2 選考委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理するものとする。
(平成14年教委規則第3号・平成14年教委規則第23号・平成19年教委規則第12号・一部改正)
(派遣期間)
第8条 派遣生の派遣期間は、東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和35年東京都教育委員会規則第8号)及び国分寺市公立学校の管理運営に関する規則(昭和35年教委規則第6号)に規定する夏期休業日又は春季休業日のうち1週間をめどに教育委員会が定めるものとする。
(平成14年教委規則第23号・全改)
(研修等)
第9条 この事業においては、次の各号に掲げる研修を実施するものとし、派遣生は、次に掲げるいずれの研修にも参加しなければならない。
(1) 海外研修
(2) 事後研修
2 派遣生は、帰国後に教育委員会が実施する海外姉妹都市交流事業等に積極的に参加するものとする。
(訪問団)
第10条 この事業の実施にあたり、国分寺市青少年親善訪問団(以下「訪問団」という。)を組織する。この場合において、訪問団の名称は、訪問国により教育委員会が別に定めるものとする。
2 訪問団に団長及び副団長を置く。ただし、副団長は派遣国に応じて秘書長又は事務局長と称する。
3 派遣生は、団長の指揮のもとに団体行動をとるものとする。
(資格の取消し)
第11条 選考委員会は、海外派遣出発前に、派遣生に健康上の理由又は派遣生として不適当な理由が生じたときは、派遣生の資格を取り消すことができる。
2 団長は、出発後派遣生に派遣生として不適当な理由が生じたときは、当該派遣生の資格を取り消し、直ちに、帰国させることができる。
(費用の負担)
第12条 この事業の実施に係る費用は、原則として、市が負担する。ただし、次の各号に掲げるものについては、派遣生が負担するものとする。
(1) 宿泊費及び旅費の一部
(2) 事前及び事後研修に参加するための交通費
(3) 一般旅券発行手数料、写真代金及び任意保険料等
(4) 個人の用に供することが明らかである費用
(5) 第11条第2項の規定により帰国する際に要する費用
(事業費)
第13条 この事業の実施に要する費用は、各年度予算で定める。
(庶務)
第14条 この事業の庶務は、教育部社会教育・スポーツ振興課において行う。
(平成14年教委規則第3号・平成20年教委規則第12号・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別記様式
(平成元年教委規則第2号・一部改正)
略