○国分寺市文化財保護条例

昭和35年2月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び東京都文化財保護条例(昭和30年東京都条例第18号。以下「都条例」という。)の規定による指定を受けたもの以外の文化財で国分寺市(以下「市」という。)の区域内にあるもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の郷土に対する認識をたかめるとともに文化の向上に貢献することを目的とする。

(平成9年条例第5号・平成17年条例第17号・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料その他の学術上価値の高い歴史資料

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で伝統を有し、かつ、技法上価値の高いもの

(3) 衣食住、生業、風習、郷土芸能等の生活の推移を示す有形の民俗資料並びに民政に関する文献及び金石文等で資料的価値の高いもの

(4) 歴史上重要な事件又は人物の遺跡で特に文化史上価値の高いもの

(5) 生物、無生物及び特異な地質学的形態で学術上価値の高いもの又は著名な由緒のあるもの

(昭和51年条例第4号・平成9年条例第5号・一部改正)

(指定)

第3条 国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条に掲げるもののうち、市の区域内にあるもので市にとって特に重要なものを国分寺市文化財(以下「市文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をするには、委員会は、あらかじめ次に掲げる者の同意を得なければならない。

(1) 前条第1号第3号第4号及び第5号の文化財については、所有者及び権限に基づく占有者がある場合は、その占有者(以下「所有者等」という。)

(2) 前条第2号の文化財については、その保存にあたっている者及び団体(以下「保持者」という。)

(昭和51年条例第4号・平成9年条例第5号・一部改正)

(市文化財の類別)

第4条 市文化財は、次のように類別する。

(1) 市重宝(第2条第1号に掲げるもののうちから指定されたもの。)

(2) 市技芸(第2条第2号に掲げるもののうちから指定されたもの。)

(3) 市郷土資料(第2条第3号に掲げるもののうちから指定されたもの。)

(4) 市史跡(第2条第4号に掲げるもののうちから史跡として指定されたもの。)

(5) 市旧跡(第2条第4号に掲げるもののうちから旧跡として指定されたもの。)

(6) 市天然記念物(第2条第5号に掲げるもののうちから指定されたもの。)

(解除)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市文化財の指定を解除する。

(1) 文化財が滅失したとき。

(2) 文化財が著しくその価値を失ったとき。

(3) 文化財が市の区域外に移ったとき。

(4) 文化財が法第27条、法第71条、法第78条、法第109条の指定及び法第110条の仮指定並びに都条例第3条の指定を受けたとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、委員会が適当と認める理由のあるとき。

(平成9年条例第5号・平成17年条例第17号・一部改正)

(諮問)

第6条 委員会は、第3条及び前条の規定により市文化財の指定又は指定の解除をしようとするとき並びに文化財の保存、活用に関する重要事項について、国分寺市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

(昭和51年条例第4号・全改、平成9年条例第5号・一部改正)

(告示、通知及び指定書の交付等)

第7条 第3条の指定をしたときは、委員会は、その旨を国分寺市公告式条例(昭和25年条例第9号)により告示し、所有者等又は保持者(以下「管理者」という。)に通知するとともに、所有者又は保持者に指定書を交付しなければならない。

2 第5条の指定の解除をしたときは、委員会は、その旨を告示し、管理者に通知しなければならない。

3 所有者又は保持者は、前項の通知を受けたときは、30日以内に、指定書を委員会に返付しなければならない。

4 指定及び指定の解除は、第1項及び第2項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(保存地域の設定)

第8条 委員会は、市重宝、市郷土資料、市史跡又は市天然記念物のうち保存のため必要であると認めるものについては、所有者等の同意を得て、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(保存施設)

第9条 委員会は、市重宝の建造物、市郷土資料の建造物若しくは金石文、市史跡、市旧跡又は市天然記念物について、所有者等の同意を得て、これに必要な保存施設を設置し、所有者等に管理させることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(注意義務)

第10条 市文化財の管理者は、当該市文化財の管理及び活用について、常に善良な注意を払わなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(管理責任者)

第11条 市文化財の所有者等は、特別の事情があるときは、自己に代わりその市文化財の管理に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

2 市文化財の所有者等は、正当の理由があるときは、管理責任者を変更又は解任することができる。

3 前2項の規定により、管理責任者を選任、変更又は解任したときは、市文化財の所有者等は、速やかに、その旨を委員会に届け出なければならない。

4 管理責任者には、前条の規定を準用する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(権利義務の継承)

第12条 市文化財の管理者に変更があったときは、新管理者は、この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示又は処分による旧管理者の権利義務を継承する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(届出事項)

第13条 市文化財の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、委員会に届け出なければならない。

(1) 市文化財について権限の移動が生じたとき。

(2) 市文化財が滅失し、き損し、これを亡失し、又は盗み取られたとき。

(3) 市文化財の所在地が変更したとき。

(4) 管理者又は管理責任者の氏名、名称又は住所が変更したとき。

(5) 市文化財の保存の方法を変更したとき。

(6) 市文化財を修理又は復旧しようとするとき。

(7) 市文化財の保存上、考慮すべき事態が予知されるとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(許可事項)

第14条 市文化財の現状を変更しようとするときは、市文化財の管理者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(経費の負担)

第15条 市文化財の管理、修理又は復旧(以下「管理等」という。)に要する経費は、管理者の負担とする。ただし、管理等に多額の経費を要し、管理者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、その経費の一部に充てさせるために、市は管理者(市旧跡の所有者等は除く。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項ただし書の補助金を交付する場合には、委員会は、その補助の条件として、管理等に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、指揮監督することができる。

3 市は、第1項ただし書の補助金の交付を受ける市文化財の管理者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(有償譲渡の場合の納付金)

第16条 前条第1項ただし書の補助金の交付を受けた市文化財を、有償で他人に譲渡したときは、所有者等は、当該補助金から補助による管理等が行われた以後管理等のために自己の費した金額を控除して得た金額を市に納付しなければならない。ただし、市文化財を市に譲り渡した場合その他特別の事情のある場合は、納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

2 前項の規定する当該補助金とは、補助金の額をその市文化財につき委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、その耐用年数から管理等を行った日から有償譲渡の日までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額をいう。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(公開)

第17条 委員会は、市文化財の管理者に対し6月以内(市技芸にあっては20日以内)の期間を限って、委員会の行う公開の用に供するためその市文化財の提供を勧告することができる。

2 委員会は、市文化財の管理者に対し、3月以内(市技芸にあっては10日以内)の期間を限って、その市文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による提供のために要する経費は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する経費は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 委員会は、第1項の規定により市文化財が提供されたときは、その職員のうちから管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

5 第1項の規定により、提供したことに基づいて市文化財が滅失し、又はき損したときは、市は、その管理者に対し通常生ずべき損害を補償する。ただし、管理者の責めに帰すべき理由又は天災等により、滅失又はき損した場合は、この限りでない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(報告)

第18条 委員会は、必要があるときは、管理者に対し市文化財の現状又は管理の状況につき報告を求めることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(記録の作成等)

第19条 委員会は、国、都又は市が指定した文化財以外の文化財のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は適当な者に対しその記録の作成若しくは保存をさせることができる。

(昭和51年条例第4号・平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。

(平成9年条例第5号・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

国分寺市文化財保護条例

昭和35年2月25日 条例第1号

(平成23年4月1日施行)