○国分寺市文化財展示施設管理運営に関する規則
昭和55年8月12日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市文化財展示施設設置条例(昭和55年条例第21号)に基づき、国分寺市文化財展示施設(以下「展示施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(開館時間)
第2条 展示施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 展示施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時休館日を指定することができる。
(1) 毎週月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌日とする。
(2) 1月1日から4日まで及び12月28日から31日まで
(平成9年教委規則第3号・平成12年教委規則第6号・平成19年教委規則第8号・一部改正)
(入館の承認)
第4条 展示施設に入館しようとする者は、入館者名簿に記入し、承認を受けなければならない。
(入館の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を禁止し、又は退場させることができる。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(損害賠償)
第6条 入館者は、施設及び設備並びに資料及び展示品等に損害を生じさせた場合は、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。