○国分寺市指定文化財の管理等に係る補助金交付規程

昭和63年2月25日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、国分寺市文化財保護条例(昭和35年条例第1号)第15条の規定に基づき、同条例第3条の規定により指定した文化財の管理、修理又は復旧に要する経費を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(平成3年教委訓令第3号・一部改正)

(補助金の額)

第2条 文化財の管理に係る補助金の額は、予算に定める範囲を限度として、市長が別に定める。

2 文化財の修理又は復旧(以下「修復」という。)に係る補助金の額は、文化財1件につき当該文化財の修復に要した費用の100分の80に相当する額とし、1,000,000円を最高限度額とする。

(平成3年教委訓令第3号・平成9年教委訓令第3号・一部改正)

(手続等)

第3条 文化財の管理又は修復に係る補助金の交付申請、決定その他必要な事項については、補助金等の予算の執行に関する規則(昭和47年規則第12号。以下「規則」という。)の例による。

2 規則第5条に規定する申請は、文化財の修復に係る補助金については、当該文化財の修復を実施する60日前までに、行わなければならない。

(平成3年教委訓令第3号・平成9年教委訓令第3号・一部改正)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成3年教委訓令第3号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 平成3年度分の文化財の管理に係る補助金について平成3年6月30日までに申請があったときは、規則第5条に規定する市長が定める日までに申請があったものとみなす。

(平成9年教委訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する

国分寺市指定文化財の管理等に係る補助金交付規程

昭和63年2月25日 教育委員会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
教育委員会訓令
沿革情報
昭和63年2月25日 教育委員会訓令第1号
平成3年4月25日 教育委員会訓令第3号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成23年3月25日 教育委員会訓令第4号