○国分寺市史跡武蔵国分寺跡整備計画策定委員会条例

昭和54年9月25日

条例第17号

(設置)

第1条 史跡武蔵国分寺跡を整備保存し、その活用を図り、市民の郷土に対する理解と愛郷心を深め、もって文化的向上に資するとともに、先人の残した遺跡を後世に伝えるため、諸調査資料に基づき史跡武蔵国分寺跡保存管理整備計画策定を目的として、国分寺市史跡武蔵国分寺跡整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委員会の任務)

第2条 委員会は、次の事項の審議を行う。

(1) 保存管理計画策定に関すること。

(2) 整備計画策定に関すること。

(3) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 国分寺市文化財保護審議会委員 2人以内

(2) 識見を有する者 8人以内

3 前2項にかかわらず、特別の事項を審議する必要があるときは、臨時の委員を置くことができる。

(平成9年条例第5号・平成11年条例第68号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する審議期間とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会は、委員のうちから互選により委員長及び副委員長1人を選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(平成11年条例第68号・全改)

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成11年条例第68号・追加)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育部ふるさと文化財課において処理する。

(平成11年条例第68号・旧第7条繰下・一部改正、平成14年条例第22号・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平成11年条例第68号・旧第8条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第68号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

国分寺市史跡武蔵国分寺跡整備計画策定委員会条例

昭和54年9月25日 条例第17号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和54年9月25日 条例第17号
平成9年3月31日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第68号
平成14年4月1日 条例第22号
平成23年9月30日 条例第26号