○国分寺市スポーツ推進委員に関する規則
昭和37年2月27日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条(スポーツ推進委員)第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年教委規則第3号・平成23年教委規則第4号・一部改正)
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 教育委員会その他学校、行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ、協力すること。
(6) 市民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する事項は、教育長が定める。
(平成9年教委規則第3号・平成23年教委規則第4号・一部改正)
(委嘱)
第3条 スポーツ推進委員は、16人以内とし、スポーツに関し深い関心と理解を持ち、かつ、前条第1項に規定する職務を行うために必要な熱意と能力を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(平成12年教委規則第1号・全改、平成23年教委規則第4号・一部改正)
(任期)
第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成9年教委規則第3号・平成23年教委規則第4号・一部改正)
(服務)
第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(平成9年教委規則第3号・平成23年教委規則第4号・一部改正)
(研修)
第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(平成9年教委規則第3号・平成23年教委規則第4号・一部改正)
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
1 この規則は、昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の国分寺市体育指導委員に関する規則の規定は、平成23年8月24日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 適用日において、現に体育指導委員である者でスポーツ基本法(平成23年法律第78号)附則第4条(スポーツ推進委員に関する経過措置)の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、適用日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。