○国分寺市体育施設条例施行規則
昭和46年7月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市体育施設条例(昭和46年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(休場日時等)
第2条 体育施設の休場日、開場時間及び使用区分は、別表第1のとおりとする。ただし、教育長は、事情によりこれを変更することができる。
(平成元年教委規則第3号・平成2年教委規則第2号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
(使用申込み)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、体育施設使用申込書(様式第1号)を使用日の属する月前2月以内に、教育長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、プール(貸切使用を除く。)及びゲートボール場を使用する場合は、この限りでない。
(昭和48年教委規則第5号・全改、昭和53年教委規則第3号・昭和58年教委規則第3号・平成元年教委規則第3号・平成2年教委規則第2号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
(納入及び許可)
第4条 教育長は、使用料を納入した者に、体育施設使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
2 体育施設を使用するときは、使用許可書を提示しなければならない。
3 プール(貸切使用を除く。)については、使用料と引換えに使用者に入場券(様式第3号)を交付するものとする。
4 前項の入場券は、プール使用開始及び終了のときにこれを提示しなければならない。
5 条例第5条第1項に規定する回数券は、様式第8号によるものとする。
(昭和48年教委規則第5号・昭和53年教委規則第3号・昭和60年教委規則第7号・平成元年教委規則第3号・平成2年教委規則第2号・平成5年教委規則第2号・平成9年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・平成20年教委規則第4号・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 条例第4条(使用料)ただし書に規定する使用料の減免の基準及び減額できる額は、別表第2のとおりとする。
3 教育長は、使用料の減免を承認したときは、体育施設使用料減免承認書(様式第5号)を交付する。
(昭和50年教委規則第2号・旧第6条繰上、平成元年教委規則第3号・平成2年教委規則第2号・平成9年教委規則第3号・平成20年教委規則第4号・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第6条(使用料の不還付)ただし書の規定により使用料を還付することができる場合の範囲及び金額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由で使用ができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用日の1箇月前までに使用の取消しの申出をしたとき 全額
(3) 使用者が使用日の10日前までに使用の取消しの申出をしたとき 2分の1の額
3 教育長は、還付の承認をしたときは、体育施設使用料還付承認書(様式第7号)を交付する。
(平成元年教委規則第3号・全改、平成2年教委規則第2号・平成9年教委規則第3号・平成18年教委規則第4号・平成20年教委規則第4号・一部改正)
(賠償)
第7条 体育施設その他物件を破損又は紛失したときは、使用者は、教育長の定める損害額を賠償しなければならない。
(昭和50年教委規則第2号・旧第8条繰上、平成2年教委規則第2号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
(使用日の変更)
第8条 教育長は、特別の事情があると認めるときは、使用者の申請に基づき、使用日を変更することができる。
(昭和50年教委規則第2号・旧第9条繰上、平成9年教委規則第3号・一部改正)
(使用者の義務)
第9条 体育施設の使用者は、すべて教育長の指示に従わなければならない。
(昭和50年教委規則第2号・旧第10条繰上)
(指定管理者に関する読替え)
第10条 条例第13条(指定管理者による管理)の規定により体育施設(国分寺市民西元町ゲートボール場、国分寺市民新町ゲートボール場及び国分寺市民戸倉ゲートボール場を除く。)の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条の規定の適用については、同条中「教育長は、事情により」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、」と、第3条から第6条まで、第8条、第9条及び別表第2第7項の規定の適用については、これらの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号、様式第2号及び様式第4号から様式第7号までの規定の適用については、これらの規定中「国分寺市教育委員会教育長」とあるのは「国分寺市指定管理者」と、様式第7号の規定の適用については、同様式の規定中「国分寺市会計管理者」とあるのは「国分寺市指定管理者」と、様式第3号及び様式第8号の規定の適用については、これらの規定中「国分寺市教育委員会」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。
(平成20年教委規則第4号・追加、平成24年教委規則第6号・一部改正)
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(昭和50年教委規則第2号・旧第11条繰上、平成20年教委規則第4号・旧第10条繰下・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年教委規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和56年教委規則第4号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(昭和58年教委規則第3号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
付則(昭和60年教委規則第7号)
この規則は、昭和60年11月1日から施行する。
付則(昭和61年教委規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和63年教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年教委規則第3号)
この規則は、平成元年6月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に存する国分寺市民室内プール回数券については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の国分寺市体育施設条例施行規則別表第2第5項及び第6項中「65歳」とあるのは、同項の規定にかかわらず、当分の間、「60歳」と読み替えて適用するものとする。
(平成11年教委規則第6号・平成12年教委規則第4号・平成13年教委規則第2号・平成14年教委規則第8号・平成15年教委規則第5号・平成16年教委規則第1号・一部改正)
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第7号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第8号)
この規則は、平成13年6月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第9号)
この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第15号)
この規則は、平成13年12月28日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第22号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第4号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市体育施設条例施行規則の規定によりなされた体育施設の使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市体育施設条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市体育施設条例施行規則の規定によりなされた体育施設の使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市体育施設条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。
(準備行為)
3 委員会は、この規則の施行日前においても、施行日以後の体育施設の使用の承認その他必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成27年教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成26年教委規則第10号・全改)
名称 | 休場日 | 使用時間 | 使用区分 | |
国分寺市民戸倉野球場 | 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | 1回目 午前9時から午前11時まで 2回目 午前11時から午後1時まで 3回目 午後1時から午後3時まで 4回目 午後3時から午後5時まで 全日 午前9時から午後5時まで | |
国分寺市民けやき運動場 | 第3月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。) 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | 1回目 午前9時から午前11時まで 2回目 午前11時から午後1時まで 3回目 午後1時から午後3時まで 4回目 午後3時から午後5時まで 全日 午前9時から午後5時まで | |
国分寺市民本多武道館 | 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時(月曜日は午前11時)から午後9時30分まで | 1回 1時間 全日 午前9時(月曜日は午前11時)から午後9時30分まで | |
国分寺市民戸倉第一テニスコート 国分寺市民戸倉第二テニスコート | 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | 1回目 午前9時から午前11時まで 2回目 午前11時から午後1時まで 3回目 午後1時から午後3時まで 4回目 午後3時から午後5時まで 全日 午前9時から午後5時まで | |
国分寺市民西元町ゲートボール場 国分寺市民新町ゲートボール場 国分寺市民戸倉ゲートボール場 | 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後5時まで | 1回 2時間 全日 午前9時から午後5時まで | |
国分寺市民室内プール | 室内プール | 第1月曜日(ただし、その日が祝日法に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。) 1月1日から1月3日まで 12月28日から12月31日まで | 午前9時から午後10時30分まで | 1回 2時間又は1時間 全日 午前9時から午後10時30分まで |
体育室A | 午前9時から午後9時30分 | 1回目 午前9時から午前11時30分まで 2回目 午前11時30分から午後2時まで 3回目 午後2時から午後4時30分まで 4回目 午後4時30分から午後7時まで 5回目 午後7時から午後9時30分まで 全日 午前9時から午後9時30分まで | ||
体育室B | ||||
和室 | ||||
会議室 |
別表第2(第5条関係)
(平成9年教委規則第1号・全改、平成9年教委規則第3号・平成20年教委規則第4号・一部改正)
減免の基準 | 減免の額 |
1 市又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用する場合 | 全額免除 |
2 市立小中学校が主催する児童・生徒を対象とした体育・スポーツ及びレクリエーション活動に使用する場合 | 全額免除 |
3 市内社会教育関係団体が体育・スポーツ及びレクリエーションを目的として市民を対象とした大会等に使用する場合 | 全額免除 |
4 市内社会教育関係団体が体育・スポーツ及びレクリエーション活動として使用する場合 | 2分の1の額 |
5 市内に住所を有する65歳以上の者で構成する団体並びに障害者及びこれらの介護者の団体が体育・スポーツ及びレクリエーション活動に使用する場合 | 2分の1の額 |
6 市内に住所を有する65歳以上の者並びに障害者及びこれらの介護者がプールを個人使用する場合 | 全額免除 |
7 その他教育長が特に必要と認める場合 | 2分の1の額 |
様式第1号(第3条関係)
(平成20年教委規則第4号・全改、平成26年教委規則第10号・一部改正)
略
様式第2号(第4条関係)
(平成20年教委規則第4号・全改、平成26年教委規則第10号・一部改正)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成13年教委規則第9号・全改)
略
様式第4号(第5条関係)
(平成20年教委規則第4号・全改)
略
様式第5号(第5条関係)
(平成元年教委規則第3号・追加、平成5年教委規則第2号・平成20年教委規則第4号・一部改正)
略
様式第6号(第6条関係)
(平成20年教委規則第4号・全改、平成26年教委規則第10号・一部改正)
略
様式第7号(第6条関係)
(平成元年教委規則第3号・追加、平成2年教委規則第2号・平成5年教委規則第2号・平成19年教委規則第18号・平成20年教委規則第4号・平成26年教委規則第10号・一部改正)
略
様式第8号(第4条関係)
(平成13年教委規則第9号・全改)
略