○国分寺市民スポーツセンター条例施行規則

昭和60年10月31日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、国分寺市民スポーツセンター条例(昭和60年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成6年教委規則第4号・一部改正)

(使用区分)

第2条 スポーツセンターの使用区分は、次のとおりとする。

(1) 貸切使用

(2) 個人使用

2 前項に規定する貸切使用及び個人使用の使用区分は、あらかじめ日又は時間を単位として国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。ただし、国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平成6年教委規則第4号・旧第5条繰上・一部改正、平成20年教委規則第5号・一部改正)

(貸切使用)

第3条 スポーツセンターを貸切使用するときは、国分寺市民スポーツセンター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を提出し、委員会の承認を受けるものとする。

2 使用申請書の提出の時期は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 構成員の2分の1以上が国分寺市内又は小平市内に在住している者、在学している者又は在勤している者である団体であって、委員会が別に定めるところにより登録しているものにあっては使用日の属する月の2箇月前から前日まで

(2) 前号以外の者にあっては使用日の属する月の1箇月前から前日まで

3 委員会は、使用の承認に際し、必要があると認めるときは、これに条件を付すことができる。

4 委員会は、使用を承認したときは国分寺市民スポーツセンター使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)により、承認しないときはスポーツセンター使用不承認書(様式第3号)により当該申請した者に通知する。

5 前項の使用承認書は、スポーツセンターを使用するときに係員に提出するものとする。

6 使用承認を受けた後、スポーツセンターの使用を変更し、又は取り消そうとするときは、国分寺市民スポーツセンター使用変更・取消申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

7 委員会は、使用承認の変更又は取消しの申請を承認したときは国分寺市民スポーツセンター使用変更・取消承認書(様式第5号)により、承認しないときは国分寺市民スポーツセンター使用変更・取消不承認書(様式第6号)により当該申請した者に通知する。

(平成6年教委規則第4号・旧第6条繰上・一部改正、平成9年教委規則第3号・平成25年教委規則第11号・一部改正)

(個人使用)

第4条 スポーツセンターを個人で使用するときは、個人使用券(様式第7号)の購入をもって使用の申請及び承認に代えるものとする。

(平成6年教委規則第4号・旧第7条繰上・一部改正、平成20年教委規則第5号・一部改正)

(使用承認の取消し等)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は制限することができる。

(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) 災害その他事故によりスポーツセンターの使用が不可能になったとき。

2 委員会は、前項の規定によりスポーツセンターの使用承認を取り消すときは、スポーツセンター使用条件変更・取消通知書(様式第8号)により使用者に通知する。

(昭和61年教委規則第3号・旧第9条繰上、平成6年教委規則第4号・旧第8条繰上・一部改正、平成9年教委規則第3号・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 条例第5条第2項に規定する使用料は、使用の承認を受けたときに納付するものとする。

2 条例第6条第1項に規定する回数券は、様式第15号によるものとする。

(昭和61年教委規則第3号・旧第12条繰上、平成6年教委規則第4号・旧第9条繰上・一部改正、平成9年教委規則第2号・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第5条第2項ただし書に規定する使用料の減免の基準又は減額できる額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ、国分寺市民スポーツセンター使用料減免申請書(様式第9号)を教育長に提出し、その承認を受けるものとする。

3 教育長は、使用料の減免を承認したときは国分寺市民スポーツセンター使用料減免承認書(様式第10号)により、承認しないときは国分寺市民スポーツセンター使用料減免不承認書(様式第11号)により当該申請した者に通知する。

(昭和61年教委規則第3号・旧第13条繰上、平成6年教委規則第4号・旧第10条繰上・一部改正、平成9年教委規則第2号・平成9年教委規則第3号・平成20年教委規則第5号・一部改正)

(使用料の返還)

第8条 条例第7条ただし書の規定により使用料を返還することができる場合の範囲及び額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由で使用ができなくなったとき 全額

(2) 使用者が使用日の1箇月前までに使用の取消しの申出をしたとき 全額

(3) 使用者が使用日の10日前までに使用の取消しの申出をしたとき 2分の1の額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、国分寺市民スポーツセンター使用料返還申請書(様式第12号)に使用承認書を添えて、教育長に提出するものとする。

3 教育長は、返還の承認をしたときは国分寺市民スポーツセンター使用料返還承認書(様式第13号)により、承認しないときは国分寺市民スポーツセンター使用料返還不承認書(様式第14号)により当該申請した者に通知する。

(昭和61年教委規則第3号・旧第14条繰上、平成6年教委規則第4号・旧第11条繰上・一部改正、平成9年教委規則第3号・平成18年教委規則第5号・一部改正)

(販売行為等の禁止)

第9条 何人も、スポーツセンター及び敷地内では販売行為をしてはならない。ただし、委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭和61年教委規則第3号・旧第16条繰上、平成6年教委規則第4号・旧第12条繰上・一部改正、平成9年教委規則第3号・一部改正)

(指定管理者に関する読替え)

第10条 条例第14条(指定管理者による管理)の規定によりスポーツセンターの管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第2条第2項の規定の適用については、同項中「国分寺市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めるときは、教育長の承認を得て」と、第3条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条第8条及び別表第7項の規定の適用については、これらの規定中「教育長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第8号までの規定の適用については、これらの規定中「国分寺市教育委員会」とあるのは「国分寺市指定管理者」と、様式第9号から様式第12号までの規定の適用については、これらの規定中「国分寺市教育委員会教育長」とあるのは「国分寺市指定管理者」と、様式第13号の規定の適用については、同様式中「国分寺市教育委員会教育長」及び「国分寺市会計管理者」とあるのは「国分寺市指定管理者」と、様式第14号の規定の適用については、同様式中「国分寺市教育委員会教育長」とあるのは「国分寺市指定管理者」と、様式第15号の規定の適用については、同様式中「国分寺市教育委員会」とあるのは「国分寺市指定管理者」とする。

(平成20年教委規則第5号・追加)

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭和61年教委規則第3号・旧第17条繰上、昭和61年教委規則第5号・一部改正、平成6年教委規則第4号・旧第13条繰上・一部改正、平成20年教委規則第5号・旧第10条繰下・一部改正)

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月10日から施行する。ただし、「センター長」を「委員会」に改める改正規定及び様式第1号から様式第14号までを改める改定規定は、平成6年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の国分寺市民スポーツセンター条例施行規則の規定によってした処分その他の行為は、この規則による改正後の国分寺市民スポーツセンター条例施行規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成9年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市民スポーツセンター条例施行規則別表第5項及び第6項中「65歳」とあるのは、同項の規定にかかわらず、当分の間、「60歳」と読み替えて適用するものとする。

(平成11年教委規則第5号・平成12年教委規則第5号・平成13年教委規則第3号・平成14年教委規則第9号・平成15年教委規則第6号・平成16年教委規則第2号・一部改正)

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市民スポーツセンター条例施行規則の規定によりなされたスポーツセンターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市民スポーツセンター条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。

(平成25年教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の国分寺市民スポーツセンター条例施行規則の規定は、施行日以後になされた使用の承認から適用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(平成26年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の国分寺市民スポーツセンター条例施行規則の規定によりなされたスポーツセンターの使用に係る処分、手続その他の行為(以下「処分等」という。)は、この規則による改正後の国分寺市民スポーツセンター条例施行規則の規定によりなされた処分等とみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で、現に用紙が残存しているものに限り、必要な訂正を加えて、これを使用することができる。

(準備行為)

4 委員会は、この規則の施行日前においても、施行日以後の国分寺市民スポーツセンター及び国分寺市民ひかりスポーツセンターの使用の承認その他必要な準備行為を行うことができる。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平成9年教委規則第2号・全改、平成20年教委規則第5号・一部改正)

減免の基準

減免の額

1 市又は教育委員会が主催又は共催する事業に使用する場合

全額免除

2 市立小中学校が主催する児童・生徒を対象とした体育・スポーツ及びレクリエーション活動に使用する場合

全額免除

3 市内社会教育関係団体が体育・スポーツ及びレクリエーションを目的として市民を対象とした大会等に使用する場合

全額免除

4 市内社会教育関係団体が体育・スポーツ及びレクリエーション活動として使用する場合

2分の1の額

5 市内に住所を有する65歳以上の者で構成する団体並びに障害者及びこれらの介護者の団体が体育・スポーツ及びレクリエーション活動に使用する場合

2分の1の額

6 市内に住所を有する65歳以上の者並びに障害者及びこれらの介護者が個人使用する場合

全額免除

7 その他教育長が特に必要と認める場合

2分の1の額

様式第1号(第3条関係)

(平成6年教委規則第4号・全改、平成20年教委規則第5号・平成25年教委規則第11号・平成26年教委規則第9号・一部改正)

 略

様式第2号(第3条関係)

(平成20年教委規則第5号・全改、平成25年教委規則第11号・平成26年教委規則第9号・一部改正)

 略

様式第3号(第3条関係)

(平成17年教委規則第3号・全改、平成25年教委規則第11号・平成26年教委規則第9号・一部改正)

 略

様式第4号(第3条関係)

(平成6年教委規則第4号・全改、平成20年教委規則第5号・平成25年教委規則第11号・平成26年教委規則第9号・一部改正)

 略

様式第5号(第3条関係)

(平成6年教委規則第4号・全改、平成20年教委規則第5号・平成25年教委規則第11号・平成26年教委規則第9号・一部改正)

 略

様式第6号(第3条関係)

(平成17年教委規則第3号・全改)

 略

様式第7号(第4条関係)

(平成6年教委規則第4号・全改、平成20年教委規則第5号・一部改正)

 略

様式第8号(第5条関係)

(平成17年教委規則第3号・全改)

 略

様式第9号(第7条関係)

(平成6年教委規則第4号・追加、平成20年教委規則第5号・一部改正)

 略

様式第10号(第7条関係)

(平成6年教委規則第4号・追加、平成20年教委規則第5号・一部改正)

 略

様式第11号(第7条関係)

(平成17年教委規則第3号・全改)

 略

様式第12号(第8条関係)

(平成6年教委規則第4号・追加、平成20年教委規則第5号・一部改正)

 略

様式第13号(第8条関係)

(平成6年教委規則第4号・追加、平成19年教委規則第18号・一部改正)

 略

様式第14号(第8条関係)

(平成17年教委規則第3号・全改)

 略

様式第15号(第6条関係)

 略

国分寺市民スポーツセンター条例施行規則

昭和60年10月31日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
教育委員会規則
沿革情報
昭和60年10月31日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和61年6月3日 教育委員会規則第5号
平成元年4月1日 教育委員会規則第2号
平成6年6月30日 教育委員会規則第4号
平成9年1月23日 教育委員会規則第2号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成11年3月31日 教育委員会規則第5号
平成12年2月24日 教育委員会規則第5号
平成13年2月22日 教育委員会規則第3号
平成14年3月1日 教育委員会規則第9号
平成15年2月28日 教育委員会規則第6号
平成16年2月20日 教育委員会規則第2号
平成17年3月31日 教育委員会規則第3号
平成18年6月23日 教育委員会規則第5号
平成19年9月28日 教育委員会規則第18号
平成20年3月3日 教育委員会規則第5号
平成25年12月27日 教育委員会規則第11号
平成26年3月31日 教育委員会規則第9号
平成27年3月30日 教育委員会規則第7号