○国分寺市立いずみホール条例施行規則
平成2年2月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国分寺市立いずみホール条例(平成元年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第8条の規定に基づき国分寺市立いずみホール(以下「いずみホール」という。)並びにこれに附属する設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は、いずみホール施設使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)を国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
2 使用申請の受付期間は、別表第1のとおりとする。ただし、市及び委員会が主催する事業に係る使用については、この限りでない。
(平成4年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
2 使用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、協議又は抽選により定める。
(平成4年教委規則第1号・一部改正)
(使用取消し等の申請)
第4条 承認書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を変更し、又は取り消そうとするときは、いずみホール施設使用変更・取消申請書(様式第3号。以下「変更等申請書」という。)に承認書を添えて、委員会に提出しなければならない。ただし、変更申請は、1回を限度とし、Aホール又は控室(両施設の使用に伴い、使用承認を得ている他の施設がある場合は、その施設の変更申請を含む。)にあっては使用日の90日前までに、Bホール、練習室、視聴覚室又は会議室にあっては使用日の30日前までに申請しなければならない。
(平成4年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
(承認書の提示)
第5条 使用者は、いずみホールの使用に際し、承認書又は変更等承認書を提示しなければならない。
(平成4年教委規則第1号・一部改正)
(附属設備等の使用料)
第6条 条例第10条第2項に規定するいずみホールの附属設備等の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(1) 市及び委員会が主催する事業 免除
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で国分寺市立のものが教育活動の一環として使用するとき。 免除
(3) 前号に規定する学校で国分寺市立を除くものが教育活動の一環として使用するとき。 100分の50減額
(4) 市内社会教育関係団体が文化活動で使用するとき。 100分の50減額
(5) その他教育長が特に認めるとき。 免除
3 教育長は、使用料の減額又は免除を承認したときは、いずみホール使用料減額・免除承認書(様式第6号)を交付する。
(平成4年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・一部改正)
(使用料の返還)
第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の返還を受けようとする者は、変更等申請書に必要な事項を記入して委員会に提出しなければならない。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(承認の取消し等の通知)
第9条 委員会は、条例第13条の規定に基づきいずみホールの施設の使用条件を変更し、又は使用承認を取り消すときは、いずみホール施設使用変更・取消通知書(様式第7号)により使用者に通知する。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(特別の設備等の申請)
第10条 条例第14条の規定により使用者が特別の施設をし、又は附属する器具以外の器具を使用するときは、使用申請書提出の際に、その内容を記載した仕様書を添えて、委員会に提出し、承認を受けなければならない。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(使用時間)
第11条 使用時間は、承認を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
2 使用時間の延長は、他の使用に支障の無い場合に限り、承認する。
3 使用者が使用時間を延長しようとするときは、いずみホール施設使用時間延長申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。
5 使用者は、前項の規定による承認を受けたときは、直ちに、超過使用料を納付しなければならない。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(使用期間)
第12条 いずみホールの使用期間は、使用者が同一人で、使用目的が同一内容の場合は、連続して3日(休館日を除く。)を超える期間を承認しない。ただし、委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(入場制限)
第13条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者については、いずみホールへの立入りを拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 火薬類その他の危険物を所持している者
(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 係員の指示を守らない者
(平成9年教委規則第3号・一部改正)
(管理上の入室)
第14条 使用者は、係員が管理上の必要により使用する施設に入室する場合は、拒むことができない。
(広告類の掲示禁止)
第15条 いずみホール及びその敷地内においては、許可を受けた広告その他これに類するもの以外のものを掲示し、又は配布してはならない。
(販売行為)
第16条 いずみホール及びその敷地内においては、許可を受けた物品以外の物を販売してはならない。
(平成10年教委規則第6号・全改)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第6号)
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平成4年教委規則第1号・平成5年教委規則第1号・平成13年教委規則第4号・一部改正)
国分寺市立いずみホール施設使用申請書の受付期間
施設名 | 利用区分 | 受付期間 |
Aホール控室 | 市民 | 使用する日前8月の属する月の初日の午前9時から使用する日の前日までの間 |
一般 | 使用する日前7月の属する月の初日の午後1時から使用する日の前日までの間 | |
Bホール練習室 視聴覚室 会議室 | 市民 | 使用する日前3月の属する月の初日の午前9時から使用する日までの間。ただし、Aホールの使用者が当該施設使用日において同施設の使用目的に係る目的のため左の施設の使用を希望する場合に限り、Aホールの使用を承認した日から受け付けることができる。 |
一般 | 使用する日前2月の属する月の初日の午後1時から使用する日までの間。ただし、Aホールの使用者が当該施設使用日において同施設の使用目的に係る目的のため左の施設の使用を希望する場合に限り、Aホールの使用を承認した日から受け付けることができる。 |
備考
1 市民とは、市内に居住している者が使用する場合をいう。
2 一般とは、市外に居住している者が使用する場合をいう。
3 受付期間の初日が休館日、土曜日及び日曜日又は祝日に当たるときは、その翌日から受け付けるものとする。
4 市民の使用申請は、受付開始日の午前9時から受け付けるものとする。
5 一般の使用申請は、受付開始日の午後1時から受け付けるものとする。
別表第2(第6条関係)
(平成4年教委規則第1号・平成9年教委規則第3号・平成16年教委規則第6号・一部改正)
附属設備等使用料
分類 | 種別 | 単位(1回) | 使用料(円) | 備考 | |
楽器 | ピアノ | スタインウェイ | 1台 | 10,000 | Aホール |
ヤマハ(グランド) | 1台 | 500 | Bホール | ||
アップライト | 1台 | 500 | 練習室 | ||
ティンパニー | 1台 | 500 |
| ||
エレクトーン | 1台 | 500 |
| ||
マリンバ | 1台 | 500 |
| ||
バスドラム | 1台 | 500 |
| ||
ドラムセット | 1式 | 500 |
| ||
コントラバス | 1台 | 500 |
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平太鼓 | 1台 | 300 |
| ||
しめ太鼓 | 1台 | 200 |
| ||
和太鼓 | 1台 | 500 |
| ||
舞台設備 | 指揮者台 | 1台 | 100 |
| |
司会台 | 1台 | 100 |
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譜面台 | 1台 | 50 |
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講演台 | 1台 | 100 |
| ||
平台 | 1台 | 100 |
| ||
箱足 | 1個 | 50 |
| ||
なかあし | 1個 | 50 |
| ||
ひな段 | 1式 | 100 |
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毛せん | 1枚 | 100 |
| ||
松羽目竹羽目 | 1式 | 1,000 |
| ||
金びょうぶ | 1隻 | 1,000 |
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紅白幕 | 1式 | 100 |
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| ||
音響設備 | マイクロホン | 1本 | 200 | スタンド付 | |
マイクロホン(収音) | 1本 | 200 | スタンド付 | ||
ビデオプロジェクター | 1式 | 500 |
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拡声装置 | 1式 | 500 | マイクロホン2本付 | ||
照明設備 | クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,000 |
| |
フットライト | 1台 | 100 |
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スポットライト | 1台 | 100 |
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備考
1 使用料は、午前、午後、夜間の使用時間帯をそれぞれ1回とする。ただし、全日使用の場合は、1回の使用料の100パーセントの割増額とする。
2 使用時間を超過した場合の使用料は、1時間につき当該使用料の25パーセントの額とする。
3 ピアノの使用料には、調律料は含まない。
4 附属設備等の館外持ち出しは、禁止する。
別表第3(第8条関係)
(平成4年教委規則第1号・平成5年教委規則第1号・一部改正)
使用料返還表
区分 | Aホール | 控室 | その他の施設 |
使用者の責任でない理由により使用することができないとき。 | 100% | 100% | 100% |
公益上又は委員会の特別の必要により使用の承認を取り消すとき。 | 100% | 100% | 100% |
使用日の120日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 100% | 100% | 100% |
使用日の90日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 75% | 75% | 100% |
使用日の60日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 50% | 50% | 100% |
使用日の30日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 0% | 0% | 100% |
使用日の20日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 0% | 0% | 75% |
使用日の10日前までに使用の取消しを申請したとき。 | 0% | 0% | 50% |
備考
連続2日以上の使用の申請をするときは、使用する日の初日をもって使用する日とする。
様式第1号(第2条関係)
(平成16年教委規則第6号・全改)
略
様式第2号(第3条関係)
(平成16年教委規則第6号・全改)
略
様式第3号(第4条関係)
(平成16年教委規則第6号・全改)
略
様式第4号(第4条関係)
(平成16年教委規則第6号・全改)
略
様式第5号(第7条関係)
(平成16年教委規則第6号・全改)
略
様式第6号(第7条関係)
(平成16年教委規則第6号・全改)
略
様式第7号(第9条関係)
(平成17年教委規則第3号・全改)
略
様式第8号(第11条関係)
(平成16年教委規則第6号・全改)
略
様式第9号(第11条関係)
(平成16年教委規則第6号・全改)
略