○国分寺市教育委員会名義後援使用等承認事務取扱要綱
平成7年1月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国分寺市教育委員会(以下「委員会」という。)が、各種事業を後援する基準及び手続等について必要な事項を定めるものとする。
(後援の内容)
第2条 後援の内容は、単に国分寺市教育委員会の名義使用とする。
「後援 国分寺市教育委員会」
(後援の申請)
第3条 名義後援の申込みは、原則として、承認を受けようとする事業の実施の1箇月前までに、当該事業を実施する団体の申込みにより、当該事業に係る事務を所管する課(以下「所管課」という。)が受け付けるものとする。この場合において、所管課が明確でないものについては、教育部教育総務課が受け付ける。
(1) 主催団体の活動を明らかにするもの(名簿、会則、当該事業に係るパンフレット等)
(2) 実費等参加費を徴収する場合は、その使用使途を明らかにした予算書
(3) その他委員会が必要と認めるもの
(平成27年教委訓令第9号・全改)
(1) 主催団体の範囲 次のいずれかに該当すること。
ア 社会教育団体及びこれに準ずるもの
イ 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人、宗教団体、政党及び政治団体を除く。)
ウ その他の団体で事業内容についての承認基準に該当する場合
(2) 事業内容 次に掲げる条件に該当すること。
ア 事業内容が、明らかに教育・学術・文化の普及及び向上に寄与するもので、公益性のあるものであること。ただし、特定の宗教活動及び政治活動と認められるものは除く。
イ 作品の販売等、営利を目的としないものであること。
ウ 事業規模が、委員会名義にふさわしいものであること。
(3) その他 次に掲げる条件に該当すること。
ア 原則として、入場料その他これに類するものを徴収しないこと。ただし、当該事業の運営に係る経費のみに充てるもので、特に必要と認めたものは除く。
イ 特定の流派、個人の発表会等ではないこと。
ウ 開設、開催の場所が公衆衛生及び災害防止について十分な設備及び措置が講じられていること。
エ 名義後援をすることが委員会の施策の推進に寄与すると認められるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、特に必要と認める事業について名義後援の対象とすることができる。
(平成17年教委訓令第3号・平成27年教委訓令第9号・一部改正)
2 後援承認通知書を受けた団体(以下「承認団体」という。)が、承認事業を変更する場合は、再度申請するものとする。また、承認団体の事情により、承認事業を取りやめる場合は、直ちに、後援事業中止届出書(様式第4号)を提出するものとする。
(承認の期間)
第6条 承認の期間は、承認の日から承認事業が終了する日までとする。
(承認の取消し)
第7条 委員会は、承認団体が承認時の内容に反すると認められる行為をした場合は、後援承認取消通知書(様式第7号)を交付することにより、後援承認を取り消すことができる。
(承認等事務の所管)
第8条 後援承認事務は、承認団体の事業内容により、それぞれ所管課が所管するものとする。
2 教育部教育総務課長は、後援承認報告書(様式第8号)を、教育委員会あてに報告するものとする。
(平成26年教委訓令第6号・平成27年教委訓令第9号・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成7年2月1日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第9号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にされたこの訓令による廃止前の国分寺市教育委員会名義後援使用等承認事務取扱要綱(以下「旧要綱」という。)第3条第1項の規定による申込みであって、この訓令の施行の際、当該申込みに関し旧要綱第5条第1項の規定による承認及び不承認のなされていないものについての当該承認及び不承認については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際現に旧要綱第5条第1項の規定による承認を受けている又は施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第1項の規定による承認を受ける団体については、旧要綱は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。