○国分寺市小売商業活動調整協議会条例

昭和60年6月20日

条例第18号

(設置)

第1条 この条例は、消費者の利益の保護に配慮しつつ、小売業者が営む中規模小売店舗の出店に当たり、当該出店者と出店予定地周辺の小売業者との間において、出店計画に関し紛争が生じるおそれがある場合又は紛争が生じた場合に、その調整を図ることを目的とし、国分寺市小売商業活動調整協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(所掌事項)

第2条 協議会は、市長が前項の目的を達成するため必要と認め、諮問した事項を調査及び審議し、市長に答申する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員12人で組織し、その委員は、市長が委嘱する。

(1) 商業者 4人

(2) 消費者 4人

(3) 学識経験者 4人

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(会長、副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。会長及び副会長は、前条第1項第3号の委員のうちから選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないものとし、その委員は、第3条第1項各号に掲げる者のうちからそれぞれ1人以上の出席を必要とする。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(意見の聴取等)

第6条 協議会は、所掌事項の審議に関し、必要に応じ、関係者の意見を聴くことができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(会議の公開)

第7条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成11年条例第74号・追加)

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(昭和62年条例第18号・平成2年条例第13号・一部改正、平成11年条例第74号・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成9年条例第5号・一部改正、平成11年条例第74号・旧第8条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第5号・一部改正)

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年条例第74号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

国分寺市小売商業活動調整協議会条例

昭和60年6月20日 条例第18号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和60年6月20日 条例第18号
昭和62年9月29日 条例第18号
平成2年7月1日 条例第13号
平成9年3月31日 条例第5号
平成11年12月27日 条例第74号
平成16年3月30日 条例第6号