○国分寺市地域振興券交付事業規則

平成11年2月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、学齢期までの児童を持つ親や高齢者等の経済的負担を軽減し、かつ、本市の地域経済の活性化及び地域振興を図ることを目的として行う地域振興券の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域振興券 本市が交付する様式第1号に定める文書で、特定事業者との特定取引に用いることができるものをいう。

(2) 特定取引 地域振興券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った地域振興券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(4) 取次金融機関 特定事業者から換金の申出があった地域振興券を本市に取り次ぐ金融機関をいう。

(地域振興券)

第3条 地域振興券の額面金額は、1,000円とする。

2 地域振興券は、特定事業者との間における特定取引にのみ使用することができる。

3 地域振興券は、交付開始日から起算して6箇月間これを使用することができる。

4 特定取引に使用された地域振興券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金額の支払は行われないものとする。

5 地域振興券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り、使用することができる。ただし、第6条第1号に該当する交付対象者が地域振興券の交付を受けた後に死亡した場合にあっては、新たにその者に代わって世帯主となった者又はその代理人若しくは使者が、当該地域振興券を使用することができる。

(交付開始日)

第4条 前条第3項に規定する交付開始日は、平成11年3月16日とする。

(特定取引)

第5条 地域振興券は、物品の購入又は借受け若しくは役務の提供に際して、取引の対価(間接税を含む。)の支払として使用することができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、使用することができない。

(1) 国及び地方公共団体への支払

(2) 出資、預貯金、有価証券の購入、債務の支払等、消費に当たらないもの

(3) 商品券、プリペイドカード、官製はがき、切手等換金性があり、広域的に流通しうるものの購入

(交付対象者)

第6条 市長は、平成11年1月1日(以下「基準日」という。)において次の各号のいずれかに該当する者(地域振興券の交付開始の日までに転出した者を除く。)に地域振興券を交付する。

(1) 次のいずれかに該当する者。ただし、その者が基準日から地域振興券を受けるまでに死亡し、又は国外に転出した場合にあっては、新たにその者に係る基準日における年齢15歳以下である者の属する世帯の世帯主が基準日において当該要件に該当する者であったものとみなす。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者で、基準日における年齢が15歳以下である者の属する世帯の世帯主であるもの(住民基本台帳に記録されていない者であって、本市に転入した日から同法第22条(転入届)第1項に規定する期間内に同条に規定する届出をしたもので、基準日において住所を有するものを含む。)

 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票(以下「外国人登録原票」という。)に登録されている同法第4条(新規登録)第1項に規定する永住者又は特別永住者で、基準日における年齢が15歳以下であるものの属する世帯の世帯主であるもの(外国人登録原票に登録されていない同項に規定する永住者又は特別永住者であって、本市に移転した日から同法第8条(居住地変更登録)第1項に規定する期間内に同条に規定する居住地変更の登録の申請をしたもので、基準日において居住地を有するものを含む。)

(2) 次のいずれかに該当する者(基準日における年齢が15歳以下の者を除く。)

 基準日における同月分の次に掲げる年金又は手当の受給者又は同日における特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく同月分の特別児童扶養手当の支給に係る障害児。ただし、(イ)(エ)(オ)又は(キ)に掲げる年金の受給者については、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による平成10年度分の個人の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の納付すべき額として確定した額がない者(ただし、その者が他の者に係る同年度分の市町村民税における控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合にあっては、当該他の者に個人の市町村民税の納付すべき額として確定した額がない場合に限る。)に限る。

(ア) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法律第34号」という。)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金

(イ) 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金((ウ)に掲げる障害基礎年金を除く。)

(ウ) 国民年金法第30条の4(支給要件)の規定に基づく障害基礎年金(法律第34号附則第25条第1項又は第2項の規定により支給される障害基礎年金を含む。)

(エ) 法律第34号附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金

(オ) 国民年金法の規定に基づく遺族基礎年金((カ)に掲げる遺族基礎年金を除く。)

(カ) 法律第34号附則第28条第1項の規定に基づく遺族基礎年金

(キ) 法律第34号附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法に基づく母子年金、準母子年金又は遺児年金

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当

(ケ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当又は特別障害者手当

(コ) 法律第34号附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく福祉手当

(サ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく医療特別手当、特別手当、健康管理手当又は保健手当

 次のいずれかに該当する者(に該当する者を除く。)

(ア) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条(都道府県の採るべき措置)第1項第3号の規定に基づき、里親に委託されている者

(イ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条(用語の定義)第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)

(ウ) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条(定義)第2項に規定する社会福祉事業の用に供する施設又はこれに類する施設であって、自治大臣の定めるものに、都道府県又は市町村の措置に基づき入所している者(通所者を除く。)

(エ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条(老人ホームへの入所等)第1項第3号の規定に基づき、養護受託者に委託されている者

(オ) らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第6条第1項の規定に基づき、援護を受けている者

(3) 基準日において地方税法の規定による平成10年度分の市町村民税の所得割の納付すべき額として確定した額がない年齢65歳以上である者(その者が他の者に係る同年度分の市町村民税における控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合にあっては、当該他の者に市町村民税の所得割の納付すべき額として確定した額がない場合に限る。)であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要としているもののうち「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年厚生省老健第102―2号厚生大臣官房老人保健福祉部長通知)に定める寝たきりB若しくはCランクに該当する者又は「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年厚生省老健第135号厚生省老人保健長通知)に定めるⅢ、Ⅳ若しくはMランクに該当する者。ただし、前号に該当する者及び基準日において、次のいずれかに該当する者を除く。

 生活保護法に規定する救護施設又は更生施設に入所している者

 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に継続して3箇月を超えて入所している者

 老人保健法(昭和57年法律第80号)に規定する老人保健施設に継続して3箇月を超えて入所している者

(4) 基準日において地方税法の規定による平成10年度分の個人の市町村民税の納付すべき額として確定した額がない年齢65歳以上である者(その者が他の者に係る同年度分の市町村民税における控除対象配偶者又は扶養親族に該当する場合にあっては、当該他の者に個人の市町村民税の納付すべき額として確定した額がない場合に限る。)であって、第2号又は前号に該当しないもの

2 前項に規定する者のほか、基準日に他の市町村において前項に該当する者であって、当該他の市町村における地域振興券の交付開始の日において当市の住民基本台帳に記録され、又は当市の外国人登録原票に登録されているもので、かつ、当該他の市町村における地域振興券の交付開始の日までに当該他の市町村から転出し、又は居住地を変更したものについても、地域振興券を交付するものとする。

3 市長は、第1項第2号同項第3号及び同項第4号に該当する者に、地域振興券交付申請書(様式第2号又は様式第3号。以下「交付申請書」という。)を送付する。

(地域振興券の交付等)

第7条 市長は、前条第1項又は第2項の規定に該当する者(以下「交付対象者」という。)に、この規則に定めるところにより地域振興券を交付する。

2 交付対象者に交付する地域振興券の券面金額の合計額は、前条第1項第1号に該当する交付対象者については当該交付対象者に係る基準日における年齢15歳以下である者の数に20,000円を乗じて得た額とし、前条第1項第2号から第4号までの要件に該当する交付対象者については20,000円とする。ただし、前条第1項第1号に該当し、かつ、前条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する交付対象者については、当該交付対象者に係る基準日における年齢15歳以下である者の数に20,000円を乗じて得た額に20,000円を加えた額とする。

(転出者の取扱い)

第8条 基準日から地域振興券の交付開始の日までに市外に住所を変更した者(第6条第1項第1号の交付対象者については地域振興券の交付を受けていないもの、同項第2号の交付対象者については地域振興券の交付申請をしていないものに限る。)には地域振興券未受領証明書(様式第4号)を発行することができる。

(地域振興券の交付申請等)

第9条 市長は、第6条第1項第1号に規定する交付対象者に対し、地域振興券を郵送により交付する。この場合において、交付開始日において市内に住所を有しない者は、速やかに、地域振興券を返還しなければならない。

2 地域振興券の交付を受けようとする交付対象者(前項に規定するものを除く。)は、平成11年2月1日から平成11年9月15日までの間に交付申請書により地域振興券の交付を申請するものとする。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、地域振興券を交付するものと決定したときは地域振興券交付決定通知書(様式第5号。以下「交付決定通知書」という。)、交付しないことと決定したときは地域振興券不交付決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知する。

4 市長は、前項に規定する交付決定通知書を郵送で送付する場合は、交付決定通知書による通知に代えて地域振興券を交付することができる。

(転入者の地域振興券の交付申請)

第10条 市長は、平成11年1月2日から平成11年3月31日までの間に市内に住所を有することになった者で、基準日に他の市区町村において第6条第1項各号のいずれかに該当する者であって、当該他の市区町村における地域振興券の交付開始の日において当市の住民基本台帳に記録され、又は当市の外国人登録原票に登録されているものは、前条第2項の期間内に当該他の市区町村が発行した当該他の市区町村において地域振興券と同様のものの交付を受けていないことを証明する書類(以下「市外未受領証明書」という。)を提出して地域振興券の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、平成11年4月1日から平成11年9月15日までの間に市内に住所を有することになった者が、基準日に他の市区町村において第6条第1項各号のいずれかに該当する場合において、当該者が他の市区町村における地域振興券の交付開始の日において当該他の市区町村の住民基本台帳に記録され、又は当該他の市区町村の外国人登録原票に登録されているもののうち当該他の市区町村において地域振興券と同様のものの交付を受けていないものであるときは、平成11年4月1日から平成11年9月15日までの間、当該他の市区町村が発行した市外未受領証明書を提出して地域振興券の交付を申請することができる。

3 前2項の規定により申請するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 第6条第1項第1号に該当する者 運転免許証、国民健康保険証その他の本人であることを証する書類(以下「本人確認書類」という。)

(2) 第6条第1項第2号に該当する者 国民年金証書その他同号に該当することを証する書類及び本人確認書類を提示

(3) 第6条第1項第3号又は同項第4号に該当する者 市町村民税の所得割又は市町村民税の納付すべき額として確定した額がないことの証明書その他同項第3号又は第4号に該当することを証する書類及び本人確認書類

4 第1項又は第2項に規定する交付申請を当該交付申請者の代理人が行うときは、当該代理人は、前項各号に規定する者の区分に応じ、当該各号に規定する書類並びに当該代理人に係る本人確認書類及び委任状その他の代理権を明らかにする書類を提出し、又は提示しなければならない。

(特定事業者の登録等)

第11条 市長は、別に定める地域振興券交付事業に係る特定事業者要綱(平成11年2月12日市長決裁。以下「特定事業者要綱」という。)に定めるところにより特定事業者として申込みをした事業者を特定事業者として登録する。

2 市長は、登録した特定事業者に特定事業者登録証明書(様式第7号)を交付する。

3 市内の個別の民間事業者を構成員とする包括的な団体(商工会及び事業者による組合に限る。以下「商工会等」という。)は、その構成員である事業者に代わって第1項の申込みをすることができる。

(特定事業者の責務)

第12条 特定事業者は、特定取引において地域振興券の受け取りを拒んではならない。

2 特定事業者は、地域振興券を交換し、譲渡し、又は売買してはならない。

3 特定事業者は、前条第1項の特定事業者要綱を遵守しなければならない。

4 市長は、特定事業者が前3項の規定に違反したときは、前条第1項の登録を取り消し、当該特定事業者に対し、必要な措置を講じることができる。

(取次金融機関)

第13条 市長は、別に定めるところにより、市内に存する金融機関の店舗を取次金融機関として指定する。

(地域振興券の換金手続)

第14条 特定取引において地域振興券が使用されたときは、特定事業者は、平成11年12月15日までに、取次金融機関に対し特定事業者登録証明書を提示し、換金の取次を申し出なければならない。

2 取次金融機関は、前項の申出を受けたときは、地域振興券と引き換えに地域振興券引換明細書(様式第8号)を当該特定事業者に交付するものとする。

3 取次金融機関は、毎月2回市長が指定する日(以下「指定日」という。)において、当該指定日から起算して取次金融機関の5営業日前までに、当該取次金融機関が取次の申出を受けた地域振興券を提出し、当該地域振興券の額面の合計額に相当する金額を当該取次を申し出た特定事業者に支払うよう地域振興券換金請求書(様式第9号)により市長に取次するものとする。

4 市長は、取次金融機関から前項の取次を受けたときは、口座振替の方法により、速やかに、取次を申し出た特定事業者に当該地域振興券の額面の合計額に相当する金額を支払うものとする。

(譲渡等の禁止等)

第15条 地域振興券の交付を受けた者は、地域振興券を特定取引以外で交換し、譲渡し、又は売買の対象としてはならない。

2 地域振興券の交付を受けた者は、地域振興券を故意に破損してはならない。

3 市長は、市の責めに帰すべき理由によって破損した場合を除き、地域振興券を再交付しない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年12月31日限り、その効力を失う。

国分寺市地域振興券交付事業規則

平成11年2月16日 規則第8号

(平成12年1月1日施行)