○市長の権限に属する事務の補助執行について
昭和44年12月23日
通達第2号
このことについて、国分寺市農業委員会と協議がととのったので、昭和45年1月1日から下記のとおり執行されたい。なお、事務処理に当たっては、国分寺市予算事務規則、国分寺市会計事務規則その他の関係規程及び通達を遵守し、遺漏のないよう期されたい。
記
1 補助執行事務
(1) 予算に関する見積書の作成に関すること。
(2) 予算の執行予定に関すること。
(3) 配当予算の支出負担行為に関すること。
2 事案の専決
補助執行に係る事案の専決は、国分寺市事務決裁規程その他の通達によるものとし、事務局長にあっては市長部局の課長の区分による。ただし、部長専決事案の決裁については、総務部長によるものとする。