○国分寺市農住まちづくり推進協議会条例

平成8年6月26日

条例第12号

(設置)

第1条 国分寺市農業振興計画(平成7年3月31日策定。以下「農業振興計画」という。)を具体化し、その推進を図るため、国分寺市農住まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の任務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、農業振興計画の推進に関して必要な事項を審議し、答申する。

2 協議会は、前項に規定するもののほか、農業振興計画を推進するための調査及び研究を行う。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる委員12人をもって組織し、市長が委嘱する。

(1) 農業団体の代表者 4人

(2) 消費者団体の代表者 1人

(3) 東京むさし農業協同組合の代表者 1人

(4) 国分寺市商工会の代表者 1人

(5) 国分寺市農業委員会の委員 1人

(6) 識見を有する者 2人

(7) 公募により選出された市民 2人

(平成11年条例第75号・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第8条 協議会の会議は、公開する。ただし、国分寺市附属機関の設置及び運営の基本に関する条例(平成11年条例第26号)第5条(会議の公開)ただし書の規定に該当する場合は、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。

(平成11年条例第75号・追加)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民生活部経済課において処理する。

(平成11年条例第75号・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年条例第75号・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 国分寺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第75号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

国分寺市農住まちづくり推進協議会条例

平成8年6月26日 条例第12号

(平成16年4月1日施行)