○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和43年10月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条(助成及び監督)第1項の規定に基づき、社会福祉法人のうち、国分寺市に本拠を有し、国分寺市住民を対象としたもの(社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会を除く。以下「法人」という。)に対する資金の助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成9年条例第5号・平成12年条例第43号・平成15年条例第28号・一部改正)

(申請の手続)

第2条 法人が助成を申請しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 国又は他の地方公共団体その他の団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の方法及び額を記載した書類

(4) 財産目録

(5) 貸借対照表又は収支計算書

(平成9年条例第5号・一部改正)

(決定の通知)

第3条 市長は、助成を決定し、又は助成しないことを決定したときは、申請した法人に対しその旨通知する。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(申請の取下げ)

第4条 助成を申請した法人は、前条の決定に不服があるときは、市長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(使用制限)

第5条 資金の交付を受けた法人は、その資金を助成の対象となった事業以外の用に使用してはならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(計画の変更等)

第6条 資金の交付を受けた法人が助成の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ承認申請書に市長の定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(資金の返還命令)

第7条 市長は、資金の交付を受けた法人が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に交付した資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 市長の定めた交付の条件に違反したとき。

(2) 事業の計画を縮小し、又は事業を廃止したとき。

(3) 決算額が予算額に比し著しく減少したとき。

(4) 不正又は虚偽の申請により資金の交付を受けたとき。

(5) 第5条の規定に違反したとき。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(助成の制限)

第8条 前条第4号又は第5号に該当する理由により資金の返還を命じた法人に対しては、その返還が完了してから3年以内の期間に限り、助成を行わないことができる。

(事業の検査等)

第9条 市長は、資金の交付を受けた法人に対し、随時事業の実施状況を検査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(決算書等の提出)

第10条 資金の交付を受けた法人は、事業年度終了後2箇月以内に、貸借対照表若しくは収支計算書及び事業報告書その他市長の定める報告書を提出しなければならない。

(平成9年条例第5号・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和43年12月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行し、平成15年度の助成事業から適用する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

昭和43年10月25日 条例第24号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
条例
沿革情報
昭和43年10月25日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第5号
平成12年7月7日 条例第43号
平成15年6月30日 条例第28号
平成21年10月1日 条例第30号