○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和43年10月25日

規則第17号

(平成9年規則第3号・一部改正)

(助成の限度)

第2条 資金助成の限度は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人に対する助成は、当該年度の予算の範囲内とする。

(2) 社会福祉法人に対する助成は、当該法人の福祉施設に係る創設、増改築(定員増を伴う場合を含む。)及び大規模修繕(施設又は附帯する設備の改修をいう。)に要する費用のうち、国及び東京都が負担する額を除いた額の100分の35以内の額とする。

(昭和46年規則第2号・昭和47年規則第1号・昭和48年規則第16号・昭和49年規則第6号・昭和49年規則第38号・平成8年規則第8号・一部改正)

(申請書)

第3条 条例第2条の申請書は、社会福祉法人資金助成申請書(様式第1号)によらなければならない。

(決定の通知)

第4条 条例第3条の決定の通知は、社会福祉法人資金助成決定通知書(様式第2号)又は社会福祉法人資金助成申請却下通知書(様式第3号)によらなければならない。

(計画の変更、廃止承認申請書)

第5条 条例第6条の承認申請書は、事業計画変更、廃止承認申請書(様式第4号)によらなければならない。

2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和43年12月1日から施行する。

(昭和45年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第2条第1号の改正規定は、昭和47年4月1日から施行し、同条第2号の改正規定は、昭和47年2月1日から適用する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度分の助成から適用する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号

(平成14年規則第76号・一部改正)

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例施行規則

昭和43年10月25日 規則第17号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
規則
沿革情報
昭和43年10月25日 規則第17号
昭和45年4月1日 規則第3号
昭和46年4月1日 規則第2号
昭和47年3月3日 規則第1号
昭和48年6月11日 規則第16号
昭和49年3月9日 規則第6号
昭和49年12月17日 規則第38号
平成8年3月7日 規則第8号
平成9年3月4日 規則第3号
平成14年9月30日 規則第76号
平成21年10月1日 規則第82号